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平成29年10月1日からの改正に伴い、水銀廃棄物に関して、廃水銀等に係る処理基準の追加、「水銀含有ばいじん等」及び「水銀使用製品産業廃棄物」に係る処理基準が創設されました。
水銀廃棄物とは、特別管理産業廃棄物に該当する「廃水銀等」、産業廃棄物に該当する「水銀含有ばいじん等」、「水銀使用製品産業廃棄物」を指します。
「水銀含有ばいじん等」及び「水銀使用製品産業廃棄物」は、産業廃棄物の種類に新たに追加されるものではなく、「廃プラスチック類」や「金属くず」等に含まれるものです。
分類 |
対象 |
具体例 |
廃水銀等 |
・特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く。) ・水銀若しくは水銀化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
※廃水銀等の指定については、平成28年4月1日改正により行われている。 |
・水銀含有再生資源、水銀含有ばいじん等、水銀を含む特別管理産業廃棄物から回収した廃水銀 ・蛍光ランプ、水銀電池、水銀を含む計測機器(気圧計、湿度計、温度計等)から回収した廃水銀
※水銀使用製品の破損により漏洩した廃水銀は該当しない |
水銀含有 ばいじん等 |
・燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥のうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/kgを超えて含有するもの ・廃酸、廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/Lを超えて含有するもの |
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水銀使用製品 産業廃棄物 |
・水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの(判別ができない一部の製品を除く。) |
・一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀血圧計など。 ・環境省リーフレットへのリンク(1~3ページ参照)
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関係条文
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第1項第5号ニ
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2の4、第7条の8の2
※廃水銀等に係る特定施設
1.水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設
2.水銀使用製品の製造の用に供する施設
3.灯台の回転装置が備え付けられた施設
4.水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設
5.国又は地方公共団体の試験研究機関
6.大学及びその附属試験研究機関
7.学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
8.農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
9.保健所
10.検疫所
11.動物検疫所
12.植物防疫所
13.家畜保健衛生所
14.検査業に属する施設
15.商品検査業に属する施設
16.臨床検査業に属する施設
17.犯罪鑑識施設
項目 |
必要な措置 |
保管・積替え |
飛散、流出又は揮発の防止のための措置、高温にさらされないための措置、腐食防止措置をとること |
処理の委託 |
・「廃水銀等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 ・委託契約書に「廃水銀等」と記載すること。 ・マニフェストの廃棄物の種類の欄に「廃水銀等」と記載すること。 |
収集運搬 |
必ず運搬容器(密閉でき、収納しやすく、損傷しにくいもの)に収納して収集又は運搬すること。 |
中間処理 |
廃水銀等を埋立処分する場合、あらかじめ水銀の純度を高め、産業廃棄物処理施設の許可 を受けた硫化施設において粉末硫黄による硫化、改質硫黄による固型化を行うこと(硫化・ 固型化したものは「廃水銀等処理物」)。 |
最終処分 |
固型化したもの(廃水銀等処理物)が、埋立判定基準を満たさない場合、遮断型最終処分場で処分すること。当該判定基準満たす場合は、追加的措置をとった管理型最終処分場で処分することが可能 【追加的措置】 1.処分場の一定の場所において、かつ、埋め立てる処理物が分散しないような措置 2.その他の廃棄物と混合するおそれのないよう、他の廃棄物と区分する措置 3.埋め立てる処理物が流出しないようにする措置 4.埋め立てる処理物に雨水が浸入しないようにする措置 |
項目 |
必要な措置 |
業の許可証 |
取り扱う廃棄物の種類に「水銀含有ばいじん等」が含まれることが必要です。 注)平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要であるものの、改正後における直近の許可更新時には許可証の書換えを行う必要があります。また、改正後から直近の許可更新までの期間において、変更届の提出により許可証の書換えを行うことも可能です。 |
委託契約書 |
委託する廃棄物の種類に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 注)平成29年10月1日以前に、契約締結をした委託契約書については、当該契約の更新までの間は、新たに契約変更等をする必要はありませんが、更新の際には上記規定が適用されます。 また、自動更新規定を含む契約書にあっては、覚書等により対応することが望ましいとされています。 |
マニフェスト |
産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所 の掲示板 |
産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 |
帳簿 |
「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。 |
処理の委託 |
・「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 ・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者 に委託すること。 |
処分・再生 |
・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によりばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収すること。 |
項目 |
必要な措置 |
業の許可証 |
取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることが必要です。 注)平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要であるものの、改正後における直近の許可更新時には許可証の書換えを行う必要があります。また、改正後から直近の許可更新までの期間において、変更届の提出により許可証の書換えを行うことも可能です。 |
委託契約書 |
委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 注)平成29年10月1日以前に、契約締結をした委託契約書については、当該契約の更新までの間は、新たに契約変更等をする必要はありませんが、更新の際には上記規定が適用されます。 また、自動更新規定を含む契約書にあっては、覚書等により対応することが望ましいとされています。 |
マニフェスト |
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、また、その数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所 の掲示板 |
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
帳簿 |
「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものであることを明記すること。 |
保管 |
他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。 |
処理の委託 |
・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 ・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。 |
収集・運搬 |
破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。 |
処分・再生 |
・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。 ・安定型最終処分場への埋立は行わないこと。 |
(関係条文)
・処理基準:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令6条関係、6条の5関係
・保管基準:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条、第8条の13
・委託契約関係:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の2
・帳簿関係:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の5
・マニフェスト関係:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20、第8条の21など
次の掲げる事項についてはあらかじめ水銀回収が必要となります。
スイッチ及びリレー |
気圧計 |
湿度計 |
液柱形圧力計 |
弾性圧力計 |
圧力伝送器 |
真空計 |
ガラス製温度計 |
水銀充満圧力式温度計 |
水銀体温計 |
水銀式血圧計 |
ひずみゲージ式センサ |
真空ポンプ |
ホイール・バランサ |
推進薬 |
灯台の回転装置 |
水銀トリム・ヒール調整装置 |
放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。) |
差圧式流量計 | 浮ひょう形密度計 | 傾斜計 |
積算時間計 |
容積形力計 |
滴下水銀電極 |
電量計 | ジャイロコンパス | 握力計 |
(関係条文)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第2号ホ⑵、第6条の5第1項第2号チ
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の8の3、第8条の10の3の2
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