ここから本文です。
電子証明書の有効期限通知書の郵送が遅くなっています。
電子証明書の有効期限を迎える方に対し、地方公共団体情報システム機構から、有効期限をお知らせする通知書を郵送しています。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口の混雑を回避するため、通知書の郵送を遅らせています。
通知書がなくても電子証明書の更新を行うことができます。お急ぎの方は、マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号をご確認のうえ、カードをお住まいの区の区役所戸籍住民課またはマイナンバーカードセンターへお持ちください。
なお、電子証明書の有効期限が過ぎても、無料で更新手続を行うことができます。
(暗証番号や電子証明書の機能についてはこちら)
有効期限通知書の発送スケジュールについては、通知書を発送している地方公共団体情報システム機構のフリーダイヤル(0120-95-0178)にお問い合わせください。
また、電子証明書の更新、暗証番号再設定等の手続のため、電子証明書関連システムへのアクセスが全国的に集中しています。そのため、長時間お待ちいただく場合や、カードをお預かりし後日郵送でお返しする場合がございます。
ご迷惑、ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
お知らせ
インターネットを使って行政機関等に申請や届出といった手続きや、インターネットサイトにログインを行う際に、申請者が本人であることなどを証明するシステムです。
このシステムにより、申請のなりすましや申請内容の改ざんなどを防ぎ、今まで直接窓口で行っていた手続きが自宅のパソコンや会社のパソコンからもできるようになりました。
利用可能となる手続きは行政機関によって順次開始されています。
利用方法により、それぞれ以下のものが必要になります。
〇パソコンでサービスをご利用される方
〇スマートフォンでサービスをご利用される方
マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ、スマートフォンについては、公的個人認証サービスポータルサイト(ICカードリーダライタのご用意)に最新の情報が掲載されています。
詳しいお手続きについては、公的個人認証サービスポータルサイトをご確認ください。
インターネットなどを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、マイナポータルのログインやコンビニ交付などで、本人であることの認証手段として利用できます。
利用者証明用電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までです。
ただし、マイナンバーカードが失効した場合は、利用者証明用電子証明書も同時に失効します。
e-Taxの確定申告など、文書を伴う電子申請等に利用できる電子証明書です。
有効期間は、発行日から5回目の誕生日(最長で利用者証明用電子証明書と同じ日)までです。
ただし、有効期間内であっても、住所や氏名等に変更があった場合は、署名用電子証明書が自動的に失効します。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方には、「署名用電子証明書」は発行されません。
利用者証明用電子証明書 | 署名用電子証明書 | |
用途 | マイナポータルのログインやコンビニ交付など、本人であることの認証手段として利用 | e-Taxの確定申告など、文書を伴う電子申請で利用 |
暗証番号 | 4桁の数字 |
6~16桁の英数字 (英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要) |
有効期間 | 発行日から5回目の誕生日まで |
発行日から5回目の誕生日(最長で利用者証明用電子証明書と同じ日)まで ただし、氏名(通称)、住所、生年月日、性別に変更があった場合は有効期間内でも自動的に失効 |
マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える方に、有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しております。有効期限が過ぎた場合、住民票等証明書のコンビニ交付等、電子証明書を利用したサービスをご利用いただけなくなります。
有効期限を迎える3か月前から順次、通知書を郵送いたしますので、通知書がご自宅に届きましたら、マイナンバーカード及び通知書記載の必要書類をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所の戸籍住民課またはマイナンバーカードセンターへお越しください。
なお、通知書がお手元にない状態でも、有効期限満了日の翌日からさかのぼって3か月以内であれば、更新手続きが可能です。
例)令和2年4月10日が有効期限の場合、翌11日から数えて3か月前にあたる令和2年1月11日からが更新可能期間となります。(令和2年1月10日では手続きを行うことができません。)
更新手数料は無料です(カード紛失・破損の場合を除く)。また、電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合でも、無料で更新することができます。
なお、マイナンバーカード再交付の際の手数料については、マイナンバーカード再交付の申請をご参照ください。
暗証番号を忘れた場合、初期化して再設定することができます。
暗証番号を連続して誤入力(利用者証明用電子証明書は3回、署名用電子証明書は5回)すると、ロックがかかります。暗証番号の初期化をすることで、ロックが解除されます。
住民登録している区の区役所戸籍住民課
マイナンバーカードセンター(詳細についてはこちらをご覧ください)
※署名用電子証明書の暗証番号の再設定のみ、コンビニで行うことが可能です。ご利用の際は、事前に専用アプリでの認証を行い事前予約が必要となります。詳細につきましては、こちらの「公的個人認証サービスポータルサイト」の案内ページをご覧ください。
15歳未満の方や成年被後見人が申請するときは、法定代理人の同行が必要です。
手続きの完了まで日数がかかります。
【1回目に来るとき】
【2回目に来るとき】
ご本人あてに、確認のための照会書を住民登録のある住所へ送付します。
後日、照会書が届いたら、下記のものを窓口へお持ちください。
有効期限が切れているもの・コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。
A |
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)、旅券(パスポート)、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書、身体障害者手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した写真付の身分証明書 |
ご不明な点がありましたら、札幌市マイナンバーカードコールセンター(TEL:011-600-2323)か各区役所戸籍住民課へお問い合わせください。
庁舎 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
中央区役所 | 〒060-8612 |
札幌市中央区南3条西11丁目330番地2 |
011-205-3238 |
北区役所 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 |
011-757-2412 |
東区役所 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 |
011-741-2449 |
白石区役所 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 |
011-861-2432 |
厚別区役所 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 |
011-895-2452 |
豊平区役所 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 |
011-822-2441 |
清田区役所 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 |
011-889-2030 |
南区役所 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番1号 |
011-582-4728 |
西区役所 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 |
011-641-6936 |
手稲区役所 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 |
011-681-2451 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.