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更新日:2025年3月31日

はかりの定期検査

適正な計量の実施を確保するため、取引や証明で使う特定計量器のうち、「はかり」、「分銅」及び「おもり」については、構造及び器差を一定水準以上に維持することを目的に2年に1回定期検査を受検することが義務付けられています。

令和7年度の定期検査は以下の日程で行われます。

検査期間:令和7年4月1日から令和7年12月26日まで
対象区域:北区、東区、白石区、厚別区、豊平区及び清田区

令和7年度告示書(PDF:51KB)

 

 定期検査の対象となるもの

取引や証明に使用する「はかり」(非自動はかり)、「分銅」及び「おもり」が定期検査の対象となります。

「取引」、「証明」とは

計量法では次のように定義されています。
「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

「取引」としての計量例として次のようなものがあります。

  • 百貨店、スーパーマーケット及び小売店等で、重さを表記して販売する商品の計量
  • 百貨店、スーパーマーケット及び小売店等で、計り売りをする時の計量
  • 薬局で処方箋にて指示された調剤を行うための計量
  • 宅配業や航空業等で料金の算定等のために行う荷物の計量

「証明」としての計量例として次のようなものがあります。

  • 病院等で健康診断書等に体重を記載して通知・報告するための計量

取引や証明に使用できる「はかり」

取引や証明に使用できる「はかり」は、検定証印又は基準適合証印が付されたものでなければなりません。
検定証印は、国や北海道などの公的機関が行う検定を受け合格したはかりに付されています。
基準適合証印は、指定製造事業者が製造したはかりを自主検査し、検定に合格する性能及び器差であるはかりに付されています。

 

検定証印

検定証印

基準適合証印

基準適合証印

 


なお、家庭で使用するキッチンスケールやヘルスメーターなど、以下の「家庭用マーク」の表示がある「はかり」を取引や証明に使用することはできません。

 

家庭用
家庭用マーク
(家庭用特定計量器基準適合義務の表示)

 

 

 定期検査の実施

定期検査を行う者

札幌市では業務を委託しており、はかりの定期検査は以下の指定定期検査機関が行います。

指定定期検査機関

一般社団法人北海道計量協会(札幌市定期検査センター)
札幌市白石区本通7丁目南7-20
電話番号:011-846-2517
ファクス番号:011-846-2532

 

定期検査の実施区域

札幌市では、市内を2つの区域に分け、隔年で定期検査を実施しています。

定期検査を実施する年 定期検査の対象区域(はかりがある場所)

奇数年

(2025年、2027年、2029年…)

北区、東区、白石区、厚別区、豊平区、清田区

偶数年

(2026年、2028年、2030年…)

中央区、南区、西区、手稲区

定期検査の案内

定期検査の対象事業所に検査案内通知書を送付します。
検査案内通知書でお知らせした検査日に、検査員が「はかり」のある店舗や事業所に訪問し、基準分銅を用いて検査します。

なお、検査日に検査を受けることができない場合は、札幌市定期検査センターに「はかり」を持ち込んで検査を受けていただくことになります。
持ち込む際は事前に札幌市定期検査センターへ連絡してください。

また、「はかり」や「分銅・おもり」を取引や証明で使用しているが、検査案内通知書が届かない場合は札幌市定期検査センターにお問い合わせください。

札幌市定期検査センター

札幌市白石区本通7丁目南7-20(札幌市計量検査所1階)
電話番号:011-846-2517
ファクス番号:011-846-2532

 

定期検査の合否

検査の結果、「はかり」の器差及び性能が一定の基準内に維持されていた場合は、「はかり」に定期検査済証印(合格シール)を貼付します。

定期検査済証印

定期検査済証印
(合格シール)

 

なお、不合格だった場合は、検定証印を抹消し不合格証を貼付します。また、事業者に「不合格計量器処理報告書」を手交し、事後の処置状況の報告を求めます。報告が無い場合は、立入検査を行い調査します。

 

 定期検査手数料

「はかり」の検査手数料は、札幌市証明等手数料条例により「はかり」の種類や能力(ひょう量等)別に金額が定められています。

手数料は検査当日に現金でお支払いください。
なお、当日現金で支払いできない場合は、検査員に申し出ください。

令和7年度から以下の手数料に改定しました。

特定計量器の定期検査手数料

目量(1目盛りの値)がひょう量の1万分の1未満のはかりは、それぞれ以下の手数料の2倍に相当する金額になります。

はかりの種類

ひょう量(そのはかりで計量できる最大の重量)

1個当たり

の手数料

電気式

 

光電式

100kg以下のもの 1,900円

100kg以下のもので

目量(1目盛りの値)がひょう量の1万分の1未満のもの

3,800円
100kgを超え、250kg以下のもの

2,500円

250kgを超え、500kg以下のもの 2,800円
500kgを超え、1t以下のもの 4,200円
1tを超え、2t以下のもの 5,000円
2tを超え、5t以下のもの 9,200円
5tを超え、10t以下のもの 14,400円
10tを超え、20t以下のもの 20,600円
20tを超え、30t以下のもの 26,200円
30tを超え、40t以下のもの 29,800円
40tを超え、50t以下のもの 41,500円
50tを超えるもの 71,300円
棒はかり・手はかり 350円

上皿指示

台指示

横皿指示

吊皿指示

振子式

台手動

不等比皿手動

手動指示併用

等比皿手動

天びん

 

100kg以下のもの

700円

100kgを超え、250kg以下のもの 1,100円
250kgを超え、500kg以下のもの 1,800円
500kgを超え、1t以下のもの 2,900円
1tを超え、2t以下のもの 5,000円
2tを超え、5t以下のもの 9,200円
5tを超え、10t以下のもの 14,400円
10tを超え、20t以下のもの 20,600円
20tを超え、30t以下のもの 26,200円
30tを超え、40t以下のもの 29,800円
40tを超え、50t以下のもの 41,500円
50tを超えるもの 71,300円
分銅・おもり 10円

 

 

 定期検査の免除

計量法の定めるところにより、以下に該当する「はかり」については、定期検査が免除されます。

  1. 計量証明事業者の登録を受けた者が計量上の証明に使用するはかり。
  2. 適正計量管理事業所の指定を受けた者がその指定に係る事業所で使用するはかり。
  3. 定期検査に代わる計量士による検査を受け合格し、札幌市へ届け出たはかり。
  4. 定期検査日において、検定証印等または定期検査済証印(合格シール)にある年月の翌月1日から起算して1年を経過していないはかり。

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局市民生活部計量検査所

〒003-0026 札幌市白石区本通7丁目南7-20

電話番号:011-846-6681

ファクス番号:011-846-2518

上記の問合せ先では、消費生活相談は受けておりません。
ご相談については、「消費生活相談」のページをご覧ください。