ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 保有個人情報開示請求・訂正請求・利用停止請求
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1 開示請求
個人情報保護法により、誰でも、市の機関に対して、当該市の機関が保有している自分に関する保有個人情報(※)については、開示請求をすることができます。
※保有個人情報とは、地方公共団体等行政文書(いわゆる公文書のことです。)に記録されている個人情報のことです。
2 訂正請求
開示を受けた自分に関する保有個人情報について、内容が事実でないと思ったときは、その訂正の請求をすることができます。
3 利用停止請求
開示を受けた自分に関する保有個人情報についてが、適正に取得されたものでない、又は個人情報保護法に違反して保有、利用・提供されていると思ったときは、利用停止・消去・提供の停止を請求することができます。
大まかな流れは開示請求の手続の流れ(図解)をご覧下さい。
開示請求をしようとするときは、本人又は代理人が保有個人情報開示請求書に氏名、住所、請求する保有個人情報の内容などを記入し、行政情報課(市役所本庁舎2階)又は各区役所の総務企画課広聴係に提出していただきます。
※郵送による開示請求もできますので、行政情報課にお問い合わせ下さい。
手続の際に必要なものは?
1 本人が手続するとき
本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等)
2 法定代理人が手続するとき
(1)開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であることを証明する書類(30日以内に作成された戸籍の謄本等)
(2)法定代理人自身であることを確認できる書類(法定代理人の運転免許証、個人番号カード等)
3 任意代理人(本人の委任による代理人)が手続するとき
(1)開示請求に係る保有個人情報の本人から委任を受けたことを証する委任状(30日以内に作成されたもの)。なお、委任状の真正性を確認するために委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書を添付し、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物を添付していただく必要があります。
(2)任意代理人自身であることを確認できる書類(任意代理人の運転免許証、個人番号カード等)
※任意代理人からの請求の場合は、開示請求に係る保有個人情報の本人あてに電話等をすることによっても委任の意思を確認いたします。
※法人が代理人となる場合は、別に書類が必要になります。詳しくは行政情報課までお問い合わせください。
※郵送による開示請求の場合は、30日以内に作成された住民票の写しの提出が必要になります。
1 生命等侵害情報
開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
2 個人に関する情報
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
3 法人等に関する情報
法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報で、開示することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの・行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであり、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
4 審議・検討等に関する情報
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
5 事務・事業に関する情報
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
・独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
・独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
・監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
・契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
・調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
・人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
・独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定により、開示決定等の処分についての審査基準を定めています。
札幌市個人情報の保護に関する法律等に基づく処分に係る審査基準(PDF:179KB)
開示請求があった保有個人情報に関する事務を行っている課(所管課)は、請求があった日の翌日から数えて、原則として14日以内に保有個人情報を開示するかどうかの決定をします。決定後は、その結果を通知書でお知らせします。
●開示決定、一部開示決定の場合は、開示を実施することができる日時と場所を併せて通知します。通知書に同封する保有個人情報開示実施方法等申出書に開示の実施を希望する日等を記載してご提出いただきます。
●一部開示決定、不開示決定の場合は、通知書の中に開示をしない理由を示します。
●請求された情報が存在しない場合は、保有個人情報不開示決定通知書を送付します。
開示請求に係る保有個人情報が大量にあるなど、やむを得ない理由によって、14日以内に決定をすることができないときは決定期限を延長することがあります。この場合は、延長する理由と延長後の期限を通知書でお知らせします。
・開示の日時・場所など
1 開示は、通知書及び保有個人情報開示実施方法等申出書で調整した日時及び場所(通常は行政情報課です。)で行います。
2 開示の際は、開示した保有個人情報について説明するため、原則として所管課の職員が立ち会います。
・開示の方法
開示は、保有個人情報が文書又は図画に記録されている場合は、閲覧又は写しの交付により行います。保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合は、その種類等に応じて適切な方法により実施します。
<電磁的記録の開示の方法>
次に掲げる方法であって、市長がその保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいいます。)により行うことができるものとしています。
(1)電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(2)電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
(3)電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
・開示実施に伴う費用
閲覧、聴取、視聴は無料ですが、写しの交付については実費相当の費用をいただきます。
交付する媒体 | 規格 | 費用の額 | |
用紙 | A3判以下・白黒 | 1枚(面)につき | 10円 |
A3判以下・カラー | 1枚(面)につき | 20円 | |
CD-R | 直径12cm・700MBまで | 1枚につき | 60円 |
DVD-R | 直径12cm・4.7GBのもの | 1枚につき | 60円 |
※定めがない媒体については、実際に要した購入費用(10円単位に切上げ)とする。
開示決定等により開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは、当該保有個人情報の訂正を請求をすることができます。この訂正請求は、開示を受けた日の翌日から起算して90日以内に行う必要があります。
訂正請求をしようとするときは、本人又は代理人が保有個人情報訂正請求書に氏名、住所、訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日などを記入し、行政情報課(市役所本庁舎2階)又は各区役所の総務企画課広聴係に提出していただきます。
ただし、保有個人情報の訂正に関して、他の法令の規定により特別の手続が定められているものについては、訂正請求を行うことができません。
また、開示決定等に基づく開示を受けていない場合には、あらかじめ開示請求等を行い、保有個人情報の開示を受け、その内容をご確認いただく必要があります。
手続の際に必要なものは?
開示請求の際と同様の本人確認書類(法定代理人、任意代理人による請求も同じ)
また、訂正請求に係る保有個人情報の内容について、事実の誤りが明らかであることが分かる資料(1.どの部分の表記について、2.どのような根拠に基づき当該部分の表記が事実でないと判断し、3.その結果、どのような表記に訂正すべきと考えているのか等)をお持ちであれば、訂正請求書と合わせて提出してください。
※郵送による訂正請求の場合は、30日以内に作成された住民票の写しの提出も必要になります。
訂正請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に、請求のあった保有個人情報について訂正の可否を決定し、その結果についてお知らせします。なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正決定等までの期間を延長することがあります。
訂正をしない部分がある場合には、その理由についても合わせてお知らせします。
開示決定等により開示を受けた保有個人情報について、適正に取得されたものではない、又は個人情報保護法に違反して保有、利用・提供されていると思われるときは、当該保有個人情報の利用停止、消去、提供の停止を請求(利用停止請求)することができます。この利用停止請求は、開示を受けた日の翌日から起算して90日以内に行う必要があります。
利用停止請求をしようとするときは、本人又は代理人が保有個人情報利用停止請求書に氏名、住所、利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日などを記入し、行政情報課(市役所本庁舎2階)又は各区役所の総務企画課広聴係に提出していただきます。
ただし、保有個人情報の利用停止に関して、他の法令の規定により特別の手続が定められているものについては、利用停止請求を行うことができません。
また、開示決定等に基づく開示を受けていない場合には、あらかじめ開示請求等を行い、保有個人情報の開示を受け、その内容をご確認いただく必要があります。
手続の際に必要なものは?
開示請求の際と同様の本人確認書類(法定代理人、任意代理人による請求も同じ)
※郵送による訂正請求の場合は、30日以内に作成された住民票の写しの提出も必要になります。
利用停止請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に、請求のあった保有個人情報について利用停止の可否を決定し、その結果についてお知らせします。なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用停止決定等までの期間を延長することがあります。
利用停止しない部分がある場合には、その理由についても合わせてお知らせします。
開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定の内容や、これらの請求に対する決定が行われることに対して不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、市の機関は審査請求を認容して決定を取り消し、又は変更するなどの場合を除き、学識経験者などで構成する札幌市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その審査結果を踏まえて裁決を行います。
審査請求における事務手続の流れについては、こちらをご覧ください⇒公文書公開請求・保有個人情報開示請求における審査請求手続の流れ
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