ここから本文です。
規制の対象となる再就職者 | 札幌市役所を離職した後に営利企業等の法人(※1)に再就職をした元職員(※2) |
禁止される行為 | 離職前5年間(※3.4)に在職していた市の執行機関等の職員に対して、当該営利企業等の法人又はその子法人(※5)と市との間の契約等事務(※6)について、離職前5年間(※3.4)の職務上の行為をする(しない)ように、要求・依頼をすること |
禁止期間 | 離職後2年間 |
※1民間企業だけでなく、社会福祉法人、NPO法人等の非営利法人も含まれます。ただし、国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人は除かれます
※2臨時的任用職員、条件付採用職員又は非常勤職員(ただし、再任用短時間勤務職員は規制の対象となります。)であった者が離職後に再就職をした場合並びに退職手当通算予定職員(規則第5条)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(規則第4条)の地位に就いている者及び退職派遣者は除かれます
※3離職前5年より前から課長職以上であった再就職者については、課長職となった以後の期間となります
※4再就職者が在職中に自ら決定した契約等事務に関しては、期間の制限がなく、永久に禁止されます
※5営利企業等が株主等の議決権の過半数を保有する法人をいいます
※6売買、貸借、請負その他の契約に関する事務のほかに、許認可等の行政処分に関する事務も含まれます
上記の規制に違反した再就職者に対しては、次の罰則が科せられます
要求・依頼の内容が、職務上の不正行為に関するものであった場合(法第60条第4号から第7号まで) | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
上記以外の場合(法第64条) | 10万円以下の過料 |
次の場合は、禁止の対象外となります。
届出が必要となり得る方 | 管理職経験職員(※7)であった再就職者 |
届出が必要となる場合 | 離職後2年以内(※8)に営利企業その他の法人(※9)に再就職した場合(例外あり) |
届出期間 | 再就職日から1か月以内 |
届出先 |
札幌市総務局職員部人事課 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎11階 ファクス番号:011-218-5169 |
(様式5) |
再就職届出書(PDF:71KB)再就職届出書(ワード:46KB) |
※7在職中に課長職以上の経験をした職員で、学校の校長及び幼稚園の園長も含まれます。なお、課長職以上の職員が退職し、引き続き再任用をされ、再任用職員を離職した後に、再就職をした場合も対象となります
※8定年退職後、引き続き再任用をされ、再任用職員を離職した場合は、再任用職員の離職後から2年以内となります
※9民間企業だけでなく、社会福祉法人、NPO法人等の非営利法人も含まれますが、非営利法人の場合は103万円を超える報酬を受ける場合に限ります。また、再就職先が、国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人の場合は除かれます
上記届出を怠った場合又は虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料が科されます
1か月以内に、勤務先離職等届出書(PDF:76KB)勤務先離職等届出書(ワード:48KB)を上記の届出先に提出してください。(様式6)
上記の届出事項等について、以下のとおり公表します。
なお、札幌市役所本庁舎2階の市政刊行物コーナーでも公表しています。
(1)対象者
課長職以上の職を経験して退職(再任用離職を含む。以下同じ。)し、本市出資団体・民間登録業者・その他の法人に再就職した者
(2)公表期間
本市を退職した日から2年間
(1)対象者
本市退職者で、出資団体の常勤役員に在職している者
(2)表期間
在職期間中
札幌市職員の退職管理に関する規則の運用について(PDF:55KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.