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更新日:2025年4月1日

特定建築物等の定期報告 過去の法改正

 特定建築物等の定期報告に関係する、平成28年以降の主な法改正を記載しています。

令和5年度

札幌市建築基準法施行細則が一部改正されたことにより(令和5年4月1日施行)、令和5年度から昇降機等の定期報告の時期が変更されました。

基準月 検査済証の交付を受けた日の属する月(当該検査済証の交付を受けていないときその他市長が必要と認めるときは、市長が指定する月)。ただし、令和4年度に報告を行った場合は、報告を行った日の属する月を基準月とする
定期報告の時期 毎年の基準月の2月前の月の初日から当該基準月の末日まで(基準月が4月から6月までである場合にあっては、毎年の4月1日から6月30日まで)

(例1)基準月が10月である昇降機

1月

2月 3月 4月 5月

6月

7月 8月 9月

10月

基準月

11月 12月
              定期報告の時期    

 (例2)基準月が5月である昇降機

1月

2月 3月 4月

5月

基準月

6月

7月 8月 9月

10月

11月 12月
      定期報告の時期            

 

令和2年度

  国土交通省令第98号(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)により、これまで報告書提出の際に必要とされていた押印が不要となりました。

平成30年度

 平成30年に建築基準法が改正され、特殊建築物及び建築設備(昇降機を除く。)、防火設備の定期報告の対象となる建築物が変わりました。この改正により、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物は政令で指定される定期報告の対象から除外されましたが、札幌市では、これらの除外された建築物のうち、特定行政庁で定期報告の対象として指定することができる、階数3以上で床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、令和2年に札幌市建築基準法施行細則を改正し、定期報告の対象として指定しました(令和2年4月1日施行)。

平成28年度

 平成28年6月の建築基準法改正により、定期報告が必要な種類に、火災時に作動する防火設備(随時閉鎖式防火設備)の報告が、昇降機の定期報告の対象にフロアタイプの小荷物専用昇降機が、追加されました(詳しくは、「2. 定期報告が必要な建築物等」をご確認下さい)。改正から月日は経ちますが、未だにこれら項目の報告がされていない物件が散見されますので、所有者管理者の皆さまには、改めて設置の有無の確認をお願い申し上げます。

 

 

 


 

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