ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 建築物の維持保全・耐震・防災 > 建築物の維持保全に関するお知らせ > 簡易リフト・エレベーターに関する建築基準法上の手続き
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工場などに設置される簡易リフトや1t未満のエレベーターについても、原則として、建築基準法の規定に基づく建築確認申請、完了検査、定期検査報告が必要になります。
近年、工場等において、建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく手続(確認申請、完了検査、定期検査報告)を受けずに設置されたエレベーターによる重大な人身事故が発生しております。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、その大半が建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
事業者の皆様におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置する場合は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
項目 | 労働安全衛生法 | 建築基準法 |
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適用の対象 |
工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25t以上のもの | 人又は荷物を運搬する昇機(用途、積載荷重にかかわらず) |
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