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お知らせ
※制度の詳細は、制度を運営している「北海道後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」という。)のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の対象となる方(被保険者)は、下記1、2の方です。
ただし、下記3の適用除外に該当する方は対象となりません。
平成24年7月9日から、法律の改正により外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり住民票が作成されます。これに伴い、後期高齢者医療制度の対象となる外国人住民の方の在留期間の基準が「1年以上の方」から「3か月を超える方」(3か月は該当しません)に変更されました。
75歳の誕生日から、全員、後期高齢者医療制度に加入します(他の健康保険を選ぶことはできません)。
ただし、下記3の適用除外に該当する方は、対象となりません。
下記の程度の障がいをお持ちで、申請をされ、広域連合に認定された方。
一定の障がいの詳細は、広域連合ホームページ「一定の障がいのある方とは?」をご覧ください。
なお、65歳~74歳で後期高齢者医療制度に加入していない方は、重度心身障がい者医療費助成を受けることはできません。医療費助成の詳細は、札幌市ホームページ「重度度心身障がい者医療費助成」をご覧ください。
下記の適用除外の要件に該当する方は、被保険者となりません。
各種申請書・届書については、広域連合ホームページ「各種様式・資料」からダウンロードしてください。
令和6年12月2日以降、新規の保険証発行がなくなりました。
病院や薬局にかかるときは、原則としてマイナンバーカードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」が必要となりますが、有効期限内の保険証をお持ちの方は、継続して保険証の利用が可能です。
詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
令和6年12月2日以降はマイナ保険証の有無に応じて、医療機関の受診時に提示するものが異なります。
マイナ保険証の有無 | 受診時に提示するもの |
---|---|
マイナ保険証を持っている |
マイナ保険証または資格確認書 |
マイナ保険証を持っていない | 資格確認書 |
※マイナ保険証の有無に関わらず、12月2日時点で発行済みの有効期限内の保険証をお持ちの方は、そちらの保険証で受診することが可能ですので、新たに資格確認書の送付はされません。
マイナ保険証の利用登録解除を希望する方につきましては、解除申請を行うことが可能ですので、お住まいの区の区役所保険年金課の窓口又は郵送にてご申請ください。
マイナ保険証の解除申請をされた方は、「資格確認書」を交付いたします。
(申請日時点で有効な保険証または資格確認書をお持ちの場合は、有効期限が切れる前までにお送りいたします。)
解除申請の受け付けから1~2か月程度で利用登録が解除されます。
マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申し込み状況」から利用登録が解除されたことを確認できます。
また、一度利用登録を解除した後も、再度ご自身で利用登録を行うことが可能です。
※札幌市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方は、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
※解除申請書様式はこちら(PDF:399KB)
※代理人が申請する場合は、委任状、代理人の本人確認書類が必要です。
※郵送での申請の場合、本人確認書類はコピーを郵送してください。
「資格確認書」は、はがき大で一人ひとりに1枚ずつ交付します。失くさないように、大切に取り扱ってください。
基本的に普通郵便で送付します。簡易書留による送付を希望する方は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係に届け出をしてください。
有効期限は7月31日までです。毎年7月中には新しい資格確認書を郵送します。お手元に届きましたら、お持ちの保険証または資格確認書を破棄し、新しい資格確認書をご使用ください。
性同一性障害を有する方に限り、「通称名の氏名欄への併記」や「性別を表面ではなく裏面に記載」することができます。手続きには申出書の提出のほか、医師の診断書等の書類が必要です。詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へご相談ください。
病院などの窓口で支払う医療費の自己負担割合です。詳しくは「医療費の自己負担割合」をご覧ください。
裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。臓器提供に関する詳細は、「(公社)日本臓器移植ネットワーク」のホームページをご覧ください。
加入の手続きは不要です。75歳の誕生日までに、資格確認書を送付します。
後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険は脱退することになります。詳細は、広域連合ホームページ「現在加入している医療保険はどうなるの?」をご覧ください。
札幌市国保の方の場合、脱退のお手続きは不要となります。これまでお使いの保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)は、有効期限が切れた後に、ご自身で細かく裁断して破棄してください。
札幌市国保以外の方の場合、脱退のお手続きが必要となることがあります。これまでお使いの保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)の返却の取扱いや脱退のお手続きについては、その健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)にご確認ください。
後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は、下記の通り、手続きが必要です。
これまでの健康保険が、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)や国民健康保険組合の被保険者本人(被扶養者ではない)で、被扶養者がいる場合は、被扶養者もその健康保険を脱退しますので(一部の国民健康保険組合を除く)、他の健康保険(市町村の国民健康保険など)への加入手続きが必要になります。
被扶養者の方が、札幌市国民健康保険に加入する場合は、健康保険の保険者または会社から「脱退証明書(資格喪失証明書)」をもらって、被保険者が後期高齢者医療制度に加入した日から14日以内に、被扶養者の方がお住まいの区の区役所保険年金課で加入手続きをしてください(後期高齢者医療制度加入日より前には手続きできません。ご了承ください)。
国保の加入の届け出
また、被扶養者の方が、札幌市国民健康保険以外の健康保険に加入される場合は、加入される健康保険の保険者または会社で、必要な手続きをしてください。
一定の障がいのある65歳~74歳の方が加入を希望するときは、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請をしてください。広域連合が認定した日から加入となり、資格確認書を送付します。
申請には、届出人本人と確認できるもの、個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)、下記の障がいの程度を証明できるもの(いずれか1点)が必要です。
なお、65歳~74歳で後期高齢者医療制度に加入しない方は、札幌市の重度心身障がい者医療費助成を受けることはできません。医療費助成の詳細は、札幌市ホームページ「重度心身障がい者医療費助成」をご覧ください。
また、後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は、前述の通り、手続きが必要です(札幌市国民健康保険の方は、手続きは不要です)。
65歳~74歳の一定の障がいのある被保険者が、脱退を希望するとき、または障がいの状態に該当しなくなったときは、届出人本人と確認できるもの、個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、保険証または資格確認書をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課へ届け出をしてください。
脱退後は、速やかに、他の健康保険への加入手続きをしてください。
また、重度心身障がい者医療費受給者証をお持ちの方は、後期高齢者医療制度を脱退すると、医療費受給者証も使用できなくなりますので、お住まいの区の区役所保健福祉課へお返しください。医療費助成の詳細は、札幌市ホームページ「重度心身障がい者医療費助成」をご覧ください。
新しくお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転居の届け出をされると、1週間前後で、新しい住所に資格確認書を送付します。今までの保険証または資格確認書は、新しくお住まいの区の区役所保険年金課へお返しください。
新しくお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転入の届け出をされると、1週間前後で新しい住所に資格確認書を送付します。今までの保険証または資格確認書は、今までお住まいだった市町村の後期高齢者医療担当部署か、新しくお住まいの区の区役所保険年金課へお返しください。
新しくお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転入の届け出をされた後、区役所保険年金課へも届け出をしてください。1週間前後で新しい住所に資格確認書を送付します。
今までお住まいだった市区町村から負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は、必ず新しくお住まいの区の区役所保険年金課へ提出してください。
北海道でも後期高齢者医療制度への加入を希望されるときは、新しくお住まいの区役所の戸籍住民課へ転入の届け出をされた後、区役所保険年金課へ加入の届け出をしてください。
今までお住まいだった市区町村から障害認定証明書・負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は、必ず提出してください。障害認定証明書をお持ちでない場合は、前述の障がいの程度を証明できるものが必要になります。
今までお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転出の届け出をされた後に、保険証または資格確認書を区役所保険年金課、または新しくお住まいになる市町村の後期高齢者医療担当部署へお返しください。
今までお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転出の届け出をされた後、区役所保険年金課へ保険証または資格確認書をお持ちになり、届け出をしてください。負担区分等証明書など、新しくお住まいになる市区町村で必要なものを交付します。
亡くなった方がお住まいだった区の区役所保険年金課へ保険証または資格確認書などをお返しください。
また、葬祭費の支給手続きなどもありますので、詳しくは「被保険者が死亡したとき(葬祭費)」をご覧のうえ、必要なものをお持ちになり手続きをしてください。
生活保護を受けることになったときは、脱退することになり、保険証または資格確認書も使えなくなります。届出人本人と確認できるもの、個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、「生活保護開始決定通知書」と保険証または資格確認書をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課に届け出をしてください。
生活保護が廃止となったときは、届出人本人と確認できるもの、個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、「生活保護廃止決定通知書」をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課へ加入の届け出をしてください。
生活保護が廃止となり、後期高齢者医療制度への加入を希望するときは、届出人本人と確認できるもの、個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)、「生活保護廃止決定通知書」と前述の障がいの程度を証明できるものをお持ちになり、区役所の保険年金課へ届け出をしてください。
保険証または資格確認書を失くしたり汚したときは、以下のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課へ再交付の届け出をしてください。
なお、令和6年12月2日以降は、保険証の再発行はできませんので、お持ちの保険証を失くしたり汚したときは、資格確認書を発行します。
※令和7年4月1日以降、オンライン申請による再発行ができるようになりました。オンライン申請をご希望の方はこちらからご申請ください。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書、国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、後期高齢者医療被保険者証または資格確認書、各種納税通知書、後期高齢者医療保険料額決定通知書、年金証書、年金手帳、障害者手帳、各種医療受給者証、介護保険被保険者証、生活保護受給に係る証明書、写真付社員証(コピーの承諾がある場合のみ)、公的機関から送付された本人あて郵便物など
後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課です。
各区役所の電話番号一覧 (市外局番は「011」です) |
|||
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区役所 |
対象者・保険証 について(保険係) |
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中央区役所 |
205-3342 |
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北区役所 |
757-2492 |
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東区役所 |
741-2532 |
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白石区役所 |
861-2493 |
||
厚別区役所 |
895-2594 |
||
豊平区役所 |
822-2506 |
||
清田区役所 |
889-2061 |
||
南区役所 |
582-4772 |
||
西区役所 |
641-6974 |
||
手稲区役所 |
681-2568 |
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