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災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害救助法が適用される等、大規模な自然災害により被害を受けられた方(またはご遺族の方)に対し、下記の給付や貸付け制度があります。
なお、被害に遭われた当時、札幌市以外に住所を有していた方については、住所を有していた市町村にお問い合わせください。
災害救助法が適用される等、大規模な自然災害により、お亡くなりになられた市民の方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給いたします。
対象者 |
災害により死亡された方で、被害に遭われた当時札幌市に住所を有していた方のご遺族 <支給の対象となる遺族の範囲及び順位> 1.配偶者・子・父母・孫・祖父母 2.死亡した方の死亡当時における兄弟姉妹 (死亡した方の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていた方に限ります) |
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支給額 |
<生計維持者がお亡くなりになられた場合> 500万円 <生計維持者以外の方がお亡くなりになられた場合> 250万円 |
申請書類 |
・死亡診断書の写し |
※支給の要件など、詳細は保健福祉局総務部地域福祉・生活支援課(電話:211-2932)までお問い合わせください。
災害救助法が適用される等、大規模な自然災害により重度の障がいを負った市民の方に対し、災害障害見舞金を支給いたします。
対象者 |
災害により重度の障がい(※)を負った方で、被害に遭われた当時札幌市に住所を有していた方 ※障がいの程度は、両眼失明、常時介護が必要な状態、両上肢ひじ関節以上切断等 |
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支給額 |
<生計維持者が重度の障がいを負った場合> 250万円 <生計維持者以外の方が重度の障がいを負った場合> 125万円 |
申請書類 |
・災害障害児見舞金支給調書(様式1の2)(ワード:21KB) ※この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができます。 |
※支給の要件など、詳細は保健福祉局総務部地域福祉・生活支援課(電話:211-2932)までお問い合わせください。
災害救助法が適用される等、大規模災害により世帯主が重症を負った世帯又は住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しのための資金の貸付を行います。
詳細は貸付対象となる災害が発生した場合にご案内します。
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