ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症に関する「よくあるご質問」
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Q3:症状があるが、受診した方が良いのか/受診の基準はあるのか
Q4:新型コロナウイルス感染症と診断されたが、今後どのようにすればよいか。
Q5:自己検査(国が承認した抗原検査キットなど)で陽性だったが、今後どのようにすればよいか。
Q6:感染し、国が示す療養の目安期間が経過し、熱は下がったがまだ多少の症状(咳やのどの痛みなど)がある。外出してもよいのか?
Q7:療養後、外出・出勤するために検査で陰性であることを確認したほうがよいか。
Q8:新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について知りたい。
Q10:家族(同居者)が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいか。
Q14:従業員の同居者が感染したが、従業員は出勤できるのか。
Q15:従業員が新型コロナウイルス感染症と診断された。従業員を出勤させてもよいのか。
Q16:事業所の感染対策はどのようにすればよいか。従業員が新型コロナウイルス感染症と診断された場合、事業所は消毒や閉鎖をするべきか?
症状があるため、診察をご希望の場合は、かかりつけ医などの身近な医療機関に受診をご相談ください。
医療機関は、医療機関情報マップ(札幌市医師会)や北海道救急医療・広域災害情報システムで検索することができます。
また、救急安心センターさっぽろ(#7119(011-272-7119)、毎日24時間)でも医療機関案内や救急医療相談をしております。
検査の受検は任意です。症状があり、受診をご希望の場合は、かかりつけ医などの身近な医療機関に受診をご相談ください。
医療機関の検索はQ1をご参照ください。
また、抗原検査キットを購入し自主検査を行いたい場合は、厚生労働省から承認された「体外診断用医薬品」(医療用)又は「第1類医薬品」(一般用)を選んでください。(参考)厚生労働省リーフレット
札幌市内・近郊で抗原検査キットを販売する薬局は、下記ページに掲載されております。
一般社団法人札幌薬剤師会ホームページ
※リンク先トップページの「新型コロナウイルス抗原検査キット販売薬局の一覧はこちらへ」のバナーからお進みください。
新型コロナウイルス感染症について特別な受診の基準はなく、通常の疾患と同様に、体調により、受診をするかどうかご自身でご判断いただいております。
新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、法律に基づく外出自粛は求められません。国が示す発症後5日間(発症日を0日目とします。)を目安とし、ご自身の判断で、ご自宅等で療養をお願いいたします。
10日間を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、外出をする場合はマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控える等、周りの方にうつさないような配慮をお願いいたします。
療養中に症状が重くなり、受診を希望する場合は、医療機関(かかりつけ医や検査を受けた医療機関等)を受診してください。(医療機関の検索はQ1をご参照ください。)
また、救急安心センターさっぽろ(#7119(011-272-7119)、毎日24時間)でも医療機関案内や救急医療相談をしております。
自己検査(国が承認した抗原検査キットなど)で陽性だった場合でも、受診は必須ではなく、法律に基づく外出自粛は求められません。感染拡大を防ぐためにも国が示す発症後5日間(発症日を0日目とします。)を目安とし、ご自身の判断で、ご自宅等での療養を開始しましょう。
職場や学校での取扱いについては、ご自身で職場(学校)にご確認ください。
10日間を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、外出をする場合はマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控える等、周りの方にうつさないような配慮をお願いいたします。
療養中に症状が重くなり、受診を希望する場合は、医療機関(かかりつけ医や身近な医療機関等)を受診してください。(医療機関の検索はQ1をご参照ください。)
また、救急安心センターさっぽろ(#7119(011-272-7119)、毎日24時間)でも医療機関案内や救急医療相談をしております。
発症後5日目に症状が続いている場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快し、24時間を経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されますので、外出については、体調に即して、ご自身でご判断ください。
残っている症状が強く、受診を希望する場合は、医療機関の受診をご検討ください。
「症状軽快」とは、「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態」です。
感染した(罹患した)方が療養を終えた場合、外出や出勤のために検査し、陰性であることを確認する必要はありません。
(関連情報:Q13)
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)は、新型コロナウイルス感染症に罹患した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかないものとされています。なお、発症後7~10日目以降に罹患後症状があっても、他の人に感染させることはないとされています。
その他、詳しい情報については、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)についてをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わり、濃厚接触者として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛も求められません。体調にご留意いただき、お過ごしください。(受診や検査も必須ではありません。)
ご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、Q10もご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わり、法律に基づく外出自粛も求められません。(受診や検査も必須ではありません。)
外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
もし症状が見られた場合には、新型コロナウイルス感染症に感染している可能性も踏まえ、国が示す期間(発症翌日から5日間)を目安にご自身の判断で外出を控えるなどの対応をお願いします。受診をご希望の場合はQ1をご参照ください。
また、家庭内での感染対策は【家族が感染したときのポイント】(厚労省リーフレット)をご参照ください。
1~7日です。2~3日以内に発症することが多く、7日までは発症する可能性があります。
自宅療養証明書/宿泊療養証明書の発行については、療養の証明についてをご覧ください。
【担当】保健所感染症総合対策課感染症総合対策係(療養証明書発行担当)
011-622-5199 (平日:8時45分から17時15分まで、年末年始(12月29日~1月3日)除く)
保健所では陰性証明書/陽性証明書は発行しておりません。
なお、新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日より感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、国が示す推奨期間を目安にご自身の判断で療養いただく疾病となりました。検査の結果を証明する書類や診断書について、厚生労働省の通知では、「従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと」「従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと」と記載されておりますのでご留意ください。
参考資料:「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について」(令和4年11月4日付け事務連絡)
※上記資料は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症になる前のものですが、5類感染症となった現在も同様の考えで、検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこととしております。
※新型コロナウイルス感染症との診断を受け、陽性であることを証明する書類を希望する場合は、診断を受けた医療機関にご相談ください。(証明の発行には、医療機関が定める所定の費用が発生する場合があります。)
従業員の同居者の方が感染した場合でも、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わったことにより、法律に基づく外出自粛は求められません。国から示されている判断の目安情報(リンク先厚労省資料Q4参照)を参考に、事業者においてご判断ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、従前のように法律に基づく外出自粛は求められませんので、従業員を出勤させるかどうかについては、国の示す外出を控えることが推奨される期間(リンク先厚労省資料Q2参照)や従業員の方の体調を考慮したうえで、事業者においてご判断ください。
なお、陽性者の方の不利益(「体調不良なのに、無理に出勤させる。」「体調が回復しているのに出勤させない」等)とならないよう、十分な配慮をお願いいたします。
事業者(事業所)における感染対策について、国や自治体が一律に求めることはありません。国が示す【基本的感染対策の考え方】(厚生労働省HP)を参考に、対策の効果や実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果等を勘案し、事業者(事業所)において実施の要否をご判断ください。
従業員の方が新型コロナウイルス感染症と診断された場合、消毒をするかどうか、事業所を閉鎖するかどうかについては事業者においてご判断ください。(保健所では指示しておらず、いずれも、一律には求められていません。)
利用できます。新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症になり、外出制限はありません。
なお、公共交通機関等を利用する際は、マスクの着用などの感染拡大防止対策を取っていただき、「周りの方にうつさない」ご配慮をお願いいたします。
他の疾患と同様、外来受診(陽性診断後の受診も含む)や入院時の、診察・検査、治療等には、自己負担が生じます。ご心配な場合は、受診前に医療機関にご自身でご確認ください。
(新型コロナ治療薬や入院医療費に対する公費支援は令和6年3月をもって終了しました。)
(参考)厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」
定点医療機関が週ごとに患者数等を保健所に報告する定点把握という手法により発生状況を把握しています。
発生状況については【札幌市における主な感染症の発生動向~定点把握対象の感染症(週報告)】をご覧ください。
新型コロナワクチンの定期予防接種については、【高齢者新型コロナウイルス定期予防接種のお知らせ】をご覧ください。
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