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MRワクチンの偏在等に起因して接種対象期間内に定期の予防接種を受けられなかった対象者については、接種対象期間を超えて接種を行って差し支えない旨、厚生労働省より通知がありました。
麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課令和7年3月11日付事務連絡)(PDF:151KB)
風しん第5期に係る対応について(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課/厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課令和7年3月13日付事務連絡)(PDF:153KB)
札幌市においても、これに従い、以下のとおり予防接種を実施します。
令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれであって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチン接種を受けられなかった旨の申し出が医療機関にあった方
平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれであって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチン接種を受けられなかった旨の申し出が医療機関にあった方
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
令和7年度予防接種ハンドブック(子どもの予防接種)の11ページ「定期予防接種対象年齢の特例措置対象者についての報告」に必要事項を記載し、予診票に添付のうえご請求ください。
以下のすべてに該当する方が対象です。なお、札幌市以外に住民登録のある方に関することは、住民登録のある市町村にご確認ください。
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
令和7年度は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンに加え、乾燥弱毒生風しんワクチンも定期接種として使用可能です。
クーポンを用いた請求及び支払は、令和6年度で終了いたしました。
令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に実施する予防接種については、以下の予診票及び請求書を印刷してお使いください。
また、被接種者がリーフレットを紛失している場合は、接種前に「風しん第5期の予防接種についての説明書」を交付してください。
風しん第5期の予防接種についての説明書(PDF:142KB)
予診票の2ページ目に接種済証を掲載しております。片面印刷としていただき、接種済証は被接種者に交付していただくようお願いいたします。
予診票を月ごとにとりまとめ、請求書に添付のうえ、翌月10日までに札幌市保健所感染症総合対策課にご提出ください。