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更新日:2025年4月1日

四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について

厚生労働省より、四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について、以下のとおり事務連絡がありました。

四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課令和7年2月27日付事務連絡)(PDF:108KB)

参考:定期接種実施要領(令和6年9月27日改正版)(PDF:462KB)

 

定期接種では、原則として同じワクチンで接種完了することとなっていますが、四種混合の販売中止により、四種混合ワクチンを用いて第一期の予防接種を完了できないことがあらかじめ見込まれる方については、五種混合に切り替えて接種することが出来ます。

ただし、各疾病の規定の接種回数を超えることはできませんので、四種混合ワクチン及びヒブワクチンの残りの接種回数にご留意ください。

 

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