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更新日:2024年5月30日
病院局は市立札幌病院において発生した医療事故等について、市民に対し適切な情報提供を行うことにより、医療の透明性を高めると共に、市民が信頼し安心して医療を受けられる環境作りと安全管理体制の向上を図るために、札幌市病院局における医療事故等の公表基準(以下「公表基準」という。)を定める。
病院事業管理者(以下「管理者」という。)は公表基準に基づき、医療事故等の公表について決定する。
管理者は、医療事故の公表の決定にあたっては、病院局の医療安全対策会議における審議結果を踏まえるものとする。
医療に関わる場所で、医療の全過程において発生する全ての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。
患者に傷害を及ぼすことはなかったが、日常診療の場でヒヤリとしたりハッとした事例をいう。
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レベル0 |
事故が起こりそうな環境に前もって気づいた事例 |
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レベル1 |
実害がなかった事例 |
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レベル2 |
処置や治療を行わなかった事例 |
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レベル3a |
簡単な治療や処置を要した事例 |
レベル3b |
濃厚な処置や治療を要した事例 |
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レベル4 |
障害が残った事例 |
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レベル5 |
死亡となった事例(原疾患の自然経過によるものを除く) |
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