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更新日:2025年2月4日

居宅介護支援事業所の管理者要件について

 居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。

令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正され、令和3年4月1日以降、新たに居宅介護支援事業所の管理者となる場合(下記のいずれかに該当する場合)は、主任介護支援専門員の資格を有している必要があります。

 ・令和3年4月1日以降に、新規で居宅介護支援事業所を開設する場合

 ・令和3年4月1日以降に、管理者を交代する場合

なお、令和3年3月31日時点で、主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者を継続する場合に限り、令和9年3月31日までは管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用が猶予※されます。

※届出の必要はありません。

 主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合

  令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、「管理者確保のための計画書」について許可※を得ることで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則1年間猶予します。

(想定される不測の事態の主な例は次のとおり)

 本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生 など

※「管理者確保のための計画書」を提出にあたっては、事前に不測の事態により主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由について、当課居宅介護支援担当までご連絡ください。

※本市では、人事異動により不在となった場合、法人内の他の事業所に主任介護支援専門員がいる場合や募集行為を行っていない場合は、猶予は認められません。配置ができない場合は休止等の検討が必要となります。

管理者確保のための計画書(ワード:18KB)

管理者確保のための計画書(PDF:191KB)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

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