ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 令和6年度「介護職員処遇改善加算」等の計画書の提出について
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※令和6年4月~6月については、既に計画書の提出の期日が過ぎていますので、加算の算定はできません。
※令和6年6月からの算定に係る計画書を既に提出済みであり、その計画書の内容を変更したい場合は、
こちらをご覧の上、期限までにご提出ください。
【参考資料】
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:3,937KB)
令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間に加算の算定を希望する事業所は、期限までに必要書類を提出してください。
提出書類 | ファイル | 詳細 |
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計画書 |
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様式 |
ファイル |
備考 |
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変更に係る届出書 | 別紙様式4(エクセル:22KB) |
変更があった場合には、添付書類を添えて提出してください。 ※添付書類については、様式内に記載しています。 |
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特別な事情に係る届出書 | 介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出(提出の際は事前にご相談ください) |
「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けます。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。
1.計画書(Excel)を作成してください。
2.申請フォームからログインしてください。
3.手順に沿って、項目の入力・計画書(Excel)等の添付を行ってください。
4.内容確認後、誤りがなければ「この内容で申請する」ボタンを押してください。
5.申請が完了した場合、自動で「受付完了メール」が届きます。
6.担当職員が計画書の内容を確認し、必要に応じて修正等を依頼します。
7.確認が完了したら、「申請完了メール」が届きます。
例 |
提出期限 |
R6年7月以降に初めて加算を算定する場合 | 加算を取得したい月の前々月の末日まで |
R6年4月に既に計画書を提出したが、 その内容(加算の区分等)を変更する場合 |
居宅サービス :加算を取得したい月の前月の15日まで 施設サービス :加算を取得したい月の当月1日まで |
※各算定の期日までに提出がない場合、加算の算定はできません。
お問い合わせは、次のスマート申請サイトからお願いいたします。
サイトはこちら⇒:https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/QA
※お問い合わせ内容確認後、担当職員からご連絡いたします。お問い合わせ内容によっては、回答に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
※処理状況は、ログイン後の画面上部に表示される申請一覧(申請者名をクリック)でご確認できます(処理状況は「未処理」「処理中」「完了」「差し戻し」「取下げ」となります)。
※本ページの下部にある、「お問い合わせフォーム」のボタンは使用しないでください。
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