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更新日:2025年4月7日

コンプライアンスへの取組

建設局では、コンプライアンスへの取組として、法令順守および綱紀保持の実現に向け、具体的な対応を積極的に進めているところです。このことにつきましては、発注担当職員側だけでなく、事業者の皆様を含めた広い意味での市民の理解と協力が不可欠であり、発注機関と事業者の皆様はお互いにその役割を認識しつつ、信頼の確保に努める必要があります。
事業者の皆様におかれましては、建設局における発注者綱紀保持の取組について、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

建設局におけるコンプライアンスへの取組(平成22年4月1日~)

1.服務の根本基準について

発注事務に関わる職員は、市民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀の保持を図ることはもとより、市民から望まれる職員とはどのような職員かを意識し、絶えず「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」(地方公務員法第30条)という服務の根本基準を常に念頭に置きながら、職務を遂行しています。

2.職務上関係する事業者の皆様との接触について

発注担当職員が事業者の皆様と接するときは、一部の業者の皆様を差別的に取り扱ってはならないことから、公平かつ適正に対応し、市民の疑惑や不信を招かないようにし、必要最小限の応接にとどめているところです。

具体的な事業者の皆様との応接方法は、次のとおりです。

  • 発注先となり得る相手方との応接は、所定のオープンスペースとなっている打合せコーナーにおいて、複数の職員で対応する。
  • 現場の監督業務で、施工事業者の現場代理人・主任技術者の皆様と対応する場合は、相手方が利害関係者であることを十分念頭に置き、節度ある対応を行う。

また、札幌市職員が登録事業者等に再就職した場合には、「再就職者に対する規制」に基づき行動しています。

3.不当な働き掛けについて

発注事務に係る「不当な働き掛け」とは、職員に対して行われる事業者の皆様からの行為のうち、個別の契約に関するものであって、当該発注事務の公正な職務の執行を損なうおそれのある行為をいいます。

  1. 不当な働き掛けの具体例
    1. 業者等の入札への参加又は不参加に関する要求行為
    2. 業者等の受注又は非受注に関する要求行為
    3. 非公開又は公開前における予定価格又は低入札価格調査制度の調査基準価格(これらを推測できる金額を含む)に関する情報漏洩要求行為
    4. 入札参加者についての公表前における情報漏洩要求行為
    5. 業者等への便宜、利益若しくは不利益の誘導につながる恐れのある要求行為
  2. 不当な働き掛けを受けたときの対応
    発注事務に携わる職員は、発注事務等に関し業者や第三者から不当な働き掛けを受けたときにおいては、毅然とした態度で臨みます。また、「不当な働き掛け」を行った者および会社等に対し、以後、同じ行為を行わないよう抗議、注意等の必要な対応を行うこととします。

4.綱紀に抵触する問題事案の報告について

発注者の綱紀に抵触すると考えられる事実を確認した場合、確認した職員は、組織としての対応を心掛けることが重要であることから、上司等へ速やかに報告します。

なお、札幌市では、「公益通報(職員等からの通報)について」のとおり、職員等が公益通報窓口に対して公益通報を行うことができる体制を構築しています。

 

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