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インフルエンザは、学校保健安全法に基づく第二種の学校感染症となっています。
「発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」となります。(全身状態の改善が必要)
学校保健安全法第20条に基づき、感染症の予防上必要があるときは、臨時休業(学級閉鎖等)を行います。
同一の学級又は学年でインフルエンザ様症状を呈する欠席者数が各在籍数の20%以上に達した時
全校のインフルエンザ様症状を呈する欠席者数が在籍数の20%以上に達し、かつ、学級・学年閉鎖の措置では感染の予防が図られないと認められる場合
措置決定を判断した日の翌日から原則3日間(土日祝日、学校休業日を含む)を目安といたします。学校医の指示が別にあった場合は、学校医の助言に従って決定いたします。
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