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学校保健安全法第19条に基づき、指定された感染症に罹患したもしくは罹患した疑いがあると医師が判断した場合には「出席停止」となります。(「欠席」にはなりません。)
学校保健安全法施行規則第18条及び第19条では、学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間を次のとおり定めております。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
治癒するまで
病名 | 出席停止期間 | 備考 |
---|---|---|
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) |
発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで |
|
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで | |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 | 発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | アデノウイルス感染症と診断された場合は、咽頭結膜熱のり患が疑われるため、学校へ御相談ください。 |
結核 | 感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
新型コロナウイルス | 発症した後(発熱等の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで | 出席停止の期間の短縮は、基本的に想定されない。 |
病名 | 出席停止期間 | 備考 | |
---|---|---|---|
腸管出血性大腸菌感染症 | 病状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで | ||
流行性角結膜炎 | 病状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで | ||
急性出血性結膜炎 | 病状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで | ||
コレラ | 病状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで | ||
細菌性赤痢 | 病状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで | ||
腸チフス・パラチフス | 病状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで | ||
その他の感染症(札幌市)※ | 溶連菌感染症 |
抗生剤投与1~3日後まで (主要症状が消失するまで) |
|
手足口病 |
全身状態が悪い期間 (全身状態がよければ登校可) |
||
ヘルパンギーナ |
全身状態が悪い期間 (全身状態がよければ登校可) |
※その他の感染症については、学校によって取扱いが異なるなどの混乱を防ぐため、関係団体と協議等の上、教育委員会では予め対象となる感染症を指定しております。
学校保健安全法施行令第7条に基づき、学校長は教育委員会あて出席報告について報告しなければならないこととなっております。このため、児童生徒等が上記の感染症に罹患したと医師が判断した場合には、速やかに、感染症の種類、発症日、診断日、症状等の詳細について学校あて御連絡いただくようお願いいたします。
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