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更新日:2025年3月24日

特別支援教育就学奨励費

特別支援教育就学奨励費とは

札幌市では特別支援学級に就学しているお子さまなどがいる御家庭に対し、その世帯収入に応じて、学用品、給食費等学校教育にかかる費用の一部を、特別支援教育就学奨励費として助成しております。

令和7年度特別支援教育就学奨励費について

助成の対象となる方

  1. 札幌市立小・中学校の特別支援学級(知的障がい、自閉症・情緒障がい等)に在籍しているお子さま
  2. 札幌市立小・中学校の通常の学級に在籍してるが、重度の障がいや疾病のあるお子さま(※下記の判断を事前に受けている必要があります)
  3. 本市が設置する言語障がい、難聴、弱視、発達障がい等通級指導教室へ通級している小・中学生のお子さま

※札幌市学びの支援委員会において、特別支援学校(聾学校、盲学校、養護学校)で学ぶことが望ましい程度(学校教育法施行令第22条の3に定める障がいの程度)と判断されるお子さま。

助成の対象とならない方

児童生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません

  1. 生活保護法による教育扶助を受けている
  2. 上記「助成の対象になる方」1及び2のうち、就学援助を受けている
  3. お子さまが児童福祉法に定める児童福祉施設(里親委託も含む)や指定療育機関等に入所または入院し、当該施設で就学に係る措置費または療育の給付を受けている(施設との利用契約により教育費等の措置費が支給されない場合を除く)

申請手続き

(1)特別支援学級に在籍しているお子さまがいる御家庭

学校に用意してある「特別支援教育就学奨励費申請書(兼収入・需要額調書)」に必要事項を記入し、収入のある方(パート収入、年金収入を含む)全員分の令和6年中の所得額を証明する書類と、振込口座に関する書類を添えて、学校へ御提出ください。

 

★令和7年度から算定方法が変わり、従来の「社会保険料」、「生命保険料」及び「地震保険料」に加え、新たに「小規模企業共済の掛金」、「企業方(企業型DC)年金の掛金」、「個人型年金(IDeCo)の掛金」、「地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金」及び「雑損控除」の額(以下、「雑損等の控除額」)が控除可能となりました。

 

≪所得額を証明する書類とは≫

※収入のある方につき、いずれか一点をご用意ください。

 写し(コピー)による提出も可能です。

A:収入が給与収入のみであり、雑損等の控除額(上記の★印を参照)がない方

  • 「令和6年分 給与所得の源泉徴収票(年末調整済みのもの)」

 ※雑損等の控除額があり、それらの額が源泉徴収票に記載されている場合はこちらの提出でも構いません。

B:それ以外の方

  • 「令和6年分 所得税の確定申告書(第1表・第2表)の控え」又は
  • 「令和7年度所得(市・道民税)証明書(社会保険料等詳細が記載されたもの)」

 ※所得証明書について、住民税普通徴収の方は令和7年6月11日以降に各区を所管する市税事務所等で発行可能です。

(2)通常の学級に在籍しているが、重度の障がいや疾病のあるお子さまがいる御家庭

上記(1)「特別支援学級に在籍している場合」と同様の書類を御提出ください。

なお、申請前に札幌市教育センターへの教育相談と、札幌市学びの支援委員会への就学相談を行い、特別支援学校(聾学校、盲学校、養護学校)で学ぶことが望ましい程度との判断を受ける必要があります。

※判断結果が出るまでには2か月以上かかる場合があります。

(3)通級指導教室に通級しているお子さまがいる御家庭

11月頃に通級先の学校からご案内いたします。

申請期日

5月19日(月曜日)

(ただし、令和7年度所得(市・道民税)証明書が必要な方は、6月19日(木曜日))

 

※上記期日以降も随時申請を受け付けております。

この場合、原則申請日(学校へ申請書を提出した日)の属する月からの認定となり、認定月によっては助成対象とならない費目がありますので御注意ください。また、申請書を提出した後、自己都合で証明書類の提出が1か月を超えて遅れた場合は、証明書類を提出した月からの認定となります。

助成費目

令和6年中の所得額によって、下記のとおり助成される費目が異なります。

「特別支援学級に在籍しているお子さまがいる御家庭」及び「通常学級に在籍しているが、重度の障がいや疾病のあるお子さまがいる御家庭」

総所得金額(※1)

助成費目

令和5年中の所得が下記の世帯(※2)

・2人世帯…618万円以内

・3人世帯…761万円以内

・4人世帯…821万円以内

・5人世帯…901万円以内

・6人世帯…1,066万円以内

・学用品費・通学用品費

・新入学児童生徒学用品費・通学用品費

・体育実技用具費

・拡大教材費

・校外活動費(宿泊なし)

・校外活動費(宿泊あり)

・修学旅行費

・学校給食費

・職場実習交通費(中学生のみ)

・通学交通費(本人分経費)

上記の所得以上の世帯

通学交通費(本人経費分)

職場実習交通費(中学生のみ)

※1 所得税の確定申告書の「所得金額の合計」の金額、又は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。なお、源泉徴収票は、収入が給与収入の場合のみに限り有効な書類といたします。

※2 表中の金額はめやすの額となります。世帯の年齢構成等に応じ個別に審査するため、所得が表中の金額以内であっても該当しない場合があります。また、今後の国及び道の通知により基準額が変動する場合があります。

「通級指導教室に通級しているお子さまがいる御家庭」

通級交通費(本人経費分)を助成します。

※自家用車利用にかかる燃料費、他の制度で助成を受けた分の交通費は助成対象外となります。

費用負担の確認

以下1~3の費目について助成を受ける際に、領収書又はレシートの提出が必要となります。

必ず領収書又はレシートを保管してください(購入した品物、あて名、金額及び日付が分かるもの)。提出がない場合は、助成を受けることができません。

領収書又はレシートの提出が必要となる費目

  1. 学用品費・通学用品費
  2. 新入学児童生徒学用品費・通学用品費(第1学年の4月認定者のみ)
  3. 体育実技用具費

※以下の品物は学校からの報告により確認するため、領収書提出は不要です。

  • 副教材、副読本等学校を通じて購入したもの
  • 実験、実習用の材料等、保護者が学校に費用を納め、学校が一括購入したもの

※具体的な品物等については、リーフレットを御参照ください。

助成費の支給について

札幌市教育委員会より、保護者の方が届け出た金融機関口座に直接お振込みします。

※助成費はそれぞれの費目ごとに9月、2月、翌年度4月頃支給(予定)となります。

リーフレットダウンロード

特別支援教育就学奨励費についてのお知らせ(令和7年度)(PDF:1,563KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市教育委員会学校教育部教育推進課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階

電話番号:011-211-3851

ファクス番号:011-211-3852