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札幌市では、鳥獣による農作物被害が発生していることから、被害防止対策に取り組むため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定に基づき被害防止計画を策定し、対策に取り組んでおります。
令和6年3月29日付で札幌市鳥獣被害防止計画(第4期)を変更いたしました。
札幌市では、上記計画に基づき鳥獣による被害防止対策を講じるため、「札幌市鳥獣被害防止対策事業交付要綱」を制定し、電気柵の新設等、有害鳥獣対策に適当と認められるものに対し補助金を交付しています。
電気柵の新設等、以下の別表1のとおり。令和6年4月12日、交付対象事業「電気柵(新設のみ)」の交付上限額を変更しました。
以下の全てに該当する者。
・認定農業者、認定新規就農者、札幌市中核農家、販売農家(経営耕地面積が30a以上又は農作物販売金額が50万円以上の農家)、農業協同組合、市民農園の開設者のいずれかに該当する
・当該年度に農業用施設等を整備する
・市税を滞納していない
令和7年4月1日(火曜日)から
※令和7年度予算額に達した時点で受付を終了いたしますので予めご了承ください。
市長が指定する日までに事業計画書(様式第1号)、補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し提出
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審査、補助金交付決定通知
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事業完了後、速やかに実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添付し提出
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当該年度末までに鳥獣被害を低減できたかどうかについて、事業評価報告書(様式第10号)を提出
様式第2号-1 (添付)消費税及び地方消費税免税事業者申出書(ワード:33KB)
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