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「(仮称)札幌市防犯カメラの設置及び運用に関するルール」策定検討委員会(第5回)の総括について
開催日時:平成19年(2007年)11月2日(金曜日)10時00分から12時15分
開催場所:札幌市役所本庁舎12階2号会議室
氏名 | 所属・職位 | |
委員長 | 常本照樹 | 北海道大学大学院教授 |
委員 | 池内和正 | 札幌商工会議所生活関連商業部会長 |
宇津木健 | NHK札幌放送局放送部長 | |
大森慎二 | (財)日本フランチャイズチェーン協会 CVSセーフティーステーション推進委員 |
|
郷幸恵 | 公募 | |
佐野律子 | 公募 | |
中村誠也 | 札幌弁護士会情報問題に関する委員会委員長 | |
事務局 | 池田佳恵 | 札幌市市民まちづくり局地域振興部長 |
大崎茂己 | 札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課長 | |
吉田将行 | 札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課生活安全担当係長 |
※敬称・略
平成19年(2007年)9月25日に開催した第4回となる委員会の概要を確認した。
管理責任者の指定
委員会決定事項
事務局再修正案:
補足に
「ただし、個人事業主等で管理責任者を指定しない場合は、設置者が管理及び運用を行うこととし、設置者以外の者による操作は禁止する。」
「※パンフレット形式により、わかりやすい周知に努める。」
を加える。
に対し、
個人事業主であったとしても管理責任者を指定する場合が多いという実態指摘を踏まえ、案を校正する。
文言整理については、委員長、事務局に一任する。
委員会での検討を踏まえた確定内容:
本文を以下のとおりとする。
「設置者は、防犯カメラの適切な管理及び運用を図る。」
「設置者は、必要があると判断する場合は、防犯カメラの管理及び運用に係る管理責任者を指定する。」
また、補足を以下のとおりとする。
「設置者は、情報の漏えい防止や画像の適正な管理など、防犯カメラの適切な管理及び運用を図るための責任を負う。「必要があると判断する場合」とは、設置者自らが防犯カメラを管理及び運用することが困難な事情がある場合などである。管理責任者とは、設置店舗の店長や警備責任者など、防犯上必要な業務を適切に遂行できる地位にあり、防犯カメラ及び画像の管理運用を行う者をいう。
※パンフレット形式により、わかりやすい周知に努める。」
主な議論・意見
個人事業主であっても責任者を指定することが多いと考えられるため、設置者自らが管理及び運用を行う場合は担当者を指定できないなど、誤解を招く恐れもある。
操作担当者の指定
委員会決定事項
以下の事務局再修正案どおり。
事務局再修正案:
「管理責任者は、必要があると判断する場合は、防犯カメラの操作を行う担当者を指定し、それ以外の者による操作を禁止する。」
設置の表示
委員会決定事項
事務局再修正案:
文書を整理し、例示説明を加えた以下補足案、
「撮影される側が、防犯カメラの設置を認知することで、カメラへの不安感の軽減を図るために設置表示は必要である。
見やすい場所の例として、防犯カメラの設置区域や建物、施設の出入り口などがあり、本項は、個別のカメラごとの設置表示を求めているものではない。
なお、市民の安心感をより高めるために、当該カメラを設置している者が誰なのかわかりづらい道路などの場所に設置する場合には、カメラの設置者もあわせて表示するなどの配慮も必要である。」
に対し、
前2者の補足について、以下文案のとおり、文言整理する。
委員会での検討を踏まえた確定内容:
補足を以下のとおりとする。
「撮影される側が、防犯カメラの設置を認知することで、カメラへの不安感の軽減を図るために設置表示は必要である。本項は、個別のカメラごとの設置表示を求めているものではない。
見やすい場所の例として、防犯カメラの設置区域や建物、施設の出入り口などがある。」
主な議論・意見
「見やすい場所の例として、防犯カメラの設置区域や建物、施設の出入り口などがあり、本項は、個別のカメラごとの設置表示を求めているものではない。」を文書整理し、分割すべき。
目的外利用及び外部提供の禁止(「本人の同意がある場合、又は本人に提供する場合」について)
委員会決定事項
個人情報保護の原則からいえば、本人提供は認めるべきである。
事業者側の負担も勘案し、案の組み立てを行う。
場合のわかりやすさを整理するため、「本人の同意がある場合、又は本人に提供する場合」と「捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書による。」を入れ替える。
「本人の同意」と「本人への提供」を分割し、全部でi~vまでの5つの例外を設ける。
「他の者に画像を閲覧・提供する際には、その必要性を慎重に検討することが必要である」旨を補足に明記する。
「本人以外の第三者の画像が見えないよう、必要な措置を講じる」旨を本人提供時の補足に明記する。
文言整理については、委員長と事務局に一任する。
主な議論・意見
原文ではあいまいで、文言の判断に迷いが生じるのではないか。
本項目は、他の項目と緊急度、重要性が同等ではない場合が想定されるため、例外規定を設置したり、規定順序を整理するなどの工夫が必要である。
仮に項目を削除しようとする場合には、個人情報保護の観点から慎重な検討が必要である。
個人情報の保護という基本概念からみた場合、項目を削除する、ということにはならないのではないか。
市民感情からすると、本人からの請求には応じてほしい。
本人請求に応じる場合、申し出人の検索、特定等、事業者側に過度の負荷が生じる恐れがある。
事業者側の何らかの配慮を書き込む必要がある。
一般的にビデオの画像が個人情報保護法における「個人データ」に該当しないとしても、法の趣旨からすれば、カメラを設置している以上は、請求に応じるべきではないか。
事業者側への配慮も鑑み、「提供に際しては慎重に行う」といった補足文言を挿入する場合、本人提供時にかけるか、全体にかけるか検討が必要。
この場合、本人のみならず、警察に対して提供を行う際にも慎重を期すべきだと考えるため、全体にかけることが必要ではないか。
「要求を断ることができる」旨、追記することができないか。
法の精神に照らして、「事業者側が本人からの要求を断ることができる」といった文言をガイドラインに記載することは適当ではない。
他自治体調査の結果では、本人提供に伴い、事業者が被っている実害・弊害報告といったものは確認されていない。
このガイドライン自体が市民に権限を付与するというものではなく、事業者にガイドラインに基づく個別のルールを定めるよう、お願いをするというものである。
本項目は、外部提供しないことを前提としており、その例外規定を定めているものである。やみくもに開示請求に応じるべきとしている性格のものではないため、具体的に事業者が拒否できる事例を記載することは難しい。
「本人に提供する場合」では、定義が短く、わかりづらいため、「本人の同意に基づき、第三者に提供する場合」、「本人の請求に基づき、本人に提供する場合」のように分割してはどうか。
特定の市民が、自分が写っているから、という理由で請求する場合は、個人の私的な権利ということで請求されるわけであり、それによって正当化されるのは本人の画像のみの部分であるため、第三者の情報についてはマスキング等の処理が必要である。
委員会での検討を踏まえた確定内容
本文を以下のとおりとする。
「画像及び知り得た情報は、防犯カメラの設置目的以外に使用し、又は提供しない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合。
捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書による。
個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない場合。
本人の同意に基づく場合。
本人の請求に基づき、本人に提供する場合。」
補足を以下のとおりとする。
「他の者に画像を閲覧・提供する際には、その妥当性を慎重に検討することが必要である。
裁判所からの文書提出命令(民訴法223)、弁護士会からの照会(弁護士法23の2-2)、裁判官が発行する令状に基づく場合などが想定される。
外部提供先の98.5%が捜査機関であること(19年2月札幌市調査)及びガイドラインとしての性格に鑑み、事業者が外部提供する際の基準を容易に判断することができるよう、本項目を設定する。なお、「捜査機関」とは、司法警察職員(刑訴法189)、検察官(刑訴法191-1)、検察事務官(刑訴法191-2)などのことである。また、「提出」とは、画像の複写等、外部への持ち出しすることである。個人に関する情報であることから、提出にあたっては、より慎重を期すべきであり、提出先等の記録を明確に残しておけるよう、文書(刑訴法197-2に基づく捜査関係事項照会書)による依頼に基づくことが適当である。
行方不明者の安否確認、災害発生時に被害状況を情報提供する場合などが想定される。
v.本人以外の第三者の画像が見えないような処理が必要である。」
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