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障がいのある方に関すること(障がいの種類に応じたサービス)
〔知的障がいのある方に〕
知的障がいのある方に
各種サービスを受けやすくなります(療育手帳)
専門の相談員が相談に応じます(知的障害者相談員)
知的障がいのある方の専門的な相談に応じます(障がい者更生相談所)
日常生活用具を給付します(重度障害者日常生活用具給付)
外出時に介助者を必要とする場合(ガイドヘルパー派遣)
福祉サービスの利用援助や金銭管理サービスを提供します(日常生活自立支援事業)
職業生活の自立を図るために(地域活動支援センター(就労者支援型)事業)
知的障がいのある方の状況や相談記録を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。
知的障がいの程度によって、3つの区分があります。
判定を受ける必要があるため、事前に札幌市児童相談所での判定予約をしてください。
申請に必要なもの
判定を受ける必要があるため、お住いの区の区役所保健福祉課に申請してください。
申請に必要なもの
申請受付時に札幌市障がい者更生相談所での判定日の予約をします。
〒060-0007
住所:札幌市中央区北7条西26丁目札幌市児童福祉総合センター内
電話:011-622-8630
ファクス:011-622-8701
〒063-0802
住所:札幌市西区二十四軒2条6丁目1-1札幌市身体障害者福祉センター内
電話:011-688-7300
ファクス:011-641-8686
・地下鉄東西線二十四軒駅、西側にある1番出入口から徒歩約3分(エレベーターは東側の4番出入口にあります)
・事務室は身体障害者福祉センター3階です。
以下の書類を持ってお住いの区の区役所保健福祉課に申請してください。
顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)
お持ちの療育手帳(破損の場合)
療育手帳をお持ちの18歳以上の方で、1度でも札幌市障がい者更生相談所で判定を受けたことがある方については、手帳の再判定時期を迎えた際に、判定を省略することもできますので、詳細はお住まいの区の区役所保健福祉課にご相談ください。
※判定を省略する場合でも、区役所での申請は必要です。
以下の書類を持ってお住いの区の区役所保健福祉課に届出してください。
お住まいの区の区役所保健福祉課の窓口での手続になりますが、いずれの手続も代行申請(委任状は不要)や郵送での提出も可能です。
株式会社ミライロが提供するスマートフォン用アプリで、お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の情報をアプリ内に登録することで、手帳情報をスマートフォン画面に表示できるようになるものです。手帳の代わりに、その画面を公共施設等で提示することで、障害者割引を受けることができます。
※障害者割引など各種サービスの適用を受けるためには、障害者手帳(実物)の提示が必要とされるものもありますので、ご留意ください。
登録方法や使い方、対象施設については、ミライロIDのホームページをご覧ください。
知的障がいのある方や、その家族の方からのさまざまな相談に応じています。
月~金曜日、8時45分~17時15分
無料
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