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更新日:2025年4月18日

手当額・支給時期

令和7年4月分以降の手当額

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置分)の手当額は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の規定に基づき、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定することとされており、令和7年4月分からの手当額は下記のとおりとなります。

特別児童扶養手当

  令和7年3月分まで 令和7年4月分から
特別児童扶養手当1級 55,350円 56,800円
特別児童扶養手当2級 36,860円 37,830円

令和7年4月以降の支給予定額と支給日

支給日

(支給月分)

令和7年4月11日

(12~3月分)

令和7年8月8日

(4~7月分)

令和7年11月11日

(8月~11月分)

特別児童扶養手当1級 221,400円 227,200円 227,200円
特別児童扶養手当2級 147,440円 151,320円 151,320円
  • 認定を受けると認定請求した日に属する月の翌月分から手当が支給されます。
  • 認定請求や再認定等の審査の状況により、上記支給日以降に支給となる場合があります。
  • 支給日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支給されます。

特別障害者手当

 

令和7年3月分まで

令和7年4月分から
特別障害者手当 28,840円 29,590円

令和7年4月以降の支給予定額と支給日

支給日

(支給月分)

令和7年5月9日

(2~4月分)

令和7年8月8日

(5~7月分)

令和7年11月10日

(8~10月分)

令和8年2月10日

(11~1月分)

特別障害者手当 87,270円 88,770円 88,770円 88,770円
  • 認定を受けると認定請求した日に属する月の翌月分から手当が支給されます。
  • 認定請求や再認定等の審査の状況により、上記支給日以降に支給となる場合があります。
  • 支給日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支給されます。

障害児福祉手当・福祉手当(経過的福祉手当)

  令和7年3月分まで 令和7年4月分から

障害児福祉手当

福祉手当(経過措置分)

15,690円

16,100円

令和7年4月以降の支給予定額と支給日

支給日

(支給月分)

令和7年5月9日

(2~4月分)

令和7年8月8日

(5~7月分)

令和7年11月10日

(8~10月分)

令和8年2月10日

(11~1月分)

障害児福祉手当

福祉手当(経過措置分)

47,480円 48,300円 48,300円 48,300円
  • 認定を受けると認定請求した日に属する月の翌月分から手当が支給されます。
  • 認定請求や再認定等の審査の状況により、上記支給日以降に支給となる場合があります。
  • 支給日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支給されます。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181