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お知らせ
経過的特例に係る取り扱いについて
医療費自己負担上限月額2万円の方に対する経過的特例は令和6年3月31日までとなっておりましたが、
この経過的特例は、令和9年3月31日まで延長されることになりました。
■決定通知書と受給者証について:
1.有効期間の始まりが、令和6年4月1日以降の場合
→区役所の保健福祉課での支給決定後、決定通知書と受給者証を発行します。
2.有効期間の始まりが、令和6年3月31日以前の場合
→決定通知書と受給者証には、「経過的特例が延長されなかった場合、有効期間は令和6年3月31日までとなります。」等と印字されていますが、令和6年4月以降も有効期限まで受給者証をご利用いただけます。
※市民税所得割額に変更が生じ、23万5千円未満になった場合は、区役所の保健福祉課にご相談ください。
疾病、事故、災害等による身体的損傷に対して一般医療がなされ、すでに治癒(欠損治癒や変形治癒等の不完全治癒)した身体障害者手帳を有する18歳以上の者。
1. 視覚障がいによるもの
2. 聴覚、平衡機能の障がいによるもの
3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの
4. 肢体不自由によるもの
5. 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
当該障がいに対し、確実な治療効果(日常生活や社会生活能力等が容易となり向上させること)が期待できるものに限られます。
障がいの種類 |
原因疾患など |
給付内容例 |
視覚障がい |
角膜混濁 |
角膜移植術 |
白内障 |
水晶体摘出術 |
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網膜剥離 |
網膜剥離手術 |
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瞳孔閉鎖 |
虹彩切除術 |
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聴覚障がい |
外耳性難聴 |
形成術 |
感音性難聴 |
人工内耳 |
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鼓膜穿孔 |
穿孔閉鎖術 |
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音声・言語障がい |
口蓋裂、兎唇などに対する医療 |
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唇顎口蓋裂の歯科矯正 |
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外傷性などの発音構語障がい |
形成術 |
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そしゃく機能障害・唇顎口蓋裂の後遺症 |
歯科矯正治療 |
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肢体不自由 |
マヒ障がい |
理学療法、作業療法 |
関節拘縮・関節強直 |
関節授動術、関節形成術、人工関節置換術 |
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義肢装具のため |
切断端形成術 |
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心臓機能障がい |
心疾患 |
ペースメーカー埋め込み術、心臓移植術、弁口・心室心房中隔に対する手術 |
腎臓機能障がい |
腎機能全廃 |
人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法を含む) |
小腸機能障がい |
小腸機能廃絶 |
中心静脈栄養法 |
肝臓機能障がい |
肝機能全廃 |
肝臓移植術(抗免疫療法を含む) |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
抗HIV療法、免疫調節療法 |
・原則事前申請です。また身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。
・給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
・原則として、保険優先、他法優先です。
更生医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。総医療費のうち、原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
⑴自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
⑵自立支援医療(更生医療)要否意見書
⑶健康保険の情報が分かるもの(世帯分)
【社会保険の加入者または市内に住民票がない方のみ】次のいずれかをご用意ください。
ご用意いただくもの | 摘 要 |
従来の健康保険証 | マイナ保険証ではありません |
資格確認書 | 健康保険証と同様の内容が記載されています |
資格情報のお知らせ | |
マイナポータル保険証情報確認の画面 | 健康保険証と同様の内容を窓口で表示できます |
※上記のいずれもない場合、マイナンバーを利用して保険情報を確認します。なお、区役所の窓口では医療機関と異なり、マイナンバーカードの読み取りはできないため、確認に時間がかかります。
※国民健康保険・後期高齢者医療の加入者:世帯全員分
社会保険の加入者:受診者および被保険者本人分
生活保護受給中の方:上記保険加入者を除き、提出不要
⑷受診者の収入が分かる書類
【保険世帯が市町村民税非課税世帯の場合のみ】収入等がわかるものをご提出ください。
※申請日が1~6月の場合は、前々年の1~12月の収入がわかるもの
申請日が7~12月の場合は、前年の1~12月の収入が分かるもの
(例)年金収入(障害・遺族・労災):振込通知書の写しなど
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・経過的福祉手当:振込通知書の写しなど
⑸特定疾病療養受療証(所持者のみ)
⑹マイナンバーカード・ご本人様確認ができるもの
※受診者本人に加えて、同一の健康保険加入者のうち札幌市に住民票がない方のマイナンバーカードまたは個人番号がわかるものが必要です。
※この他、申請される方の申請内容や世帯の状況などにより、追加で必要な書類のご提出をお願いすることがあります。ご不明点は、お住まいの区の保健福祉課にお問い合せください。
次のような場合は、変更の申請(届出)をしてください。
・指定医療機関の変更があるとき(※原則事前申請が必要です。)
・月額自己負担上限額の変更があるとき
・健康保険の情報が変わったとき
・居住地が変わったとき
・氏名が変わったとき
※必要書類については、お住まいの区の保健福祉課にお問い合わせください。
※所得区分に変更があったときは、変更の申請があった日の属する月の翌月初日(1日に申請した場合は
当月1日)から新しい所得区分が適用されます(生活保護を除く)。課税額が変わった場合は、所得区分
が変更になる場合がありますので、ご留意ください。
※基本的には各区役所保健福祉課の窓口での手続きになりますが、いずれも代行申請(委任状は不要)
や郵送での提出も可能です。手続きの流れや必要書類については、お住まいの区の保健福祉課にお問い合
わせください。
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