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更新日:2024年12月18日

自立支援医療(精神通院医療)

お知らせ

経過的特例に係る取り扱いについて

医療費自己負担上限月額2万円の方に対する経過的特例は令和6年3月31日までとなっておりましたが、

この経過的特例は、令和9年3月31日まで延長されることになりました。

 

■決定通知書と受給者証について:

1.有効期間の始まりが、令和6年4月1日以降の場合

→区役所の保健福祉課での支給決定後、決定通知書と受給者証を発行します。

2.有効期間の始まりが、令和6年3月31日以前の場合

→「経過的特例が延長されなかった場合、有効期間は令和6年3月31日までとなります。」等と印字されていますが、令和6年4月以降も有効期限まで受給者証をご利用いただけます。 

※市民税所得割額に変更が生じ、23万5千円未満になった場合は、区保健福祉課にご相談ください。

利用者負担について

 

概要

対象者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。

給付の範囲

・原則事前申請です。また、通院して行われる精神医療についてであり、入院して行われる医療や精神疾患と関係のない医療については給付の対象外になります。

・給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。

・原則として、保険優先、他法優先です。

給付の内容

 精神医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。総医療費のうち、原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。

 ※利用者負担について

 

手続き

必要書類

 ⑴自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

 ⑵自立支援医療(精神通院医療)用診断書
  
【新規申請の方】⇒ 必要です。
  【更新申請の方】⇒ 2年に一度の提出。要・不要は受給者証を参照ください。
  【変更申請の方】⇒ 治療方針の変更時のみ必要です。
            (デイケアや訪問看護など、医療機関を追加される場合等)
  【市外転入の方】⇒ 有効期間が残っている場合は、転入前自治体で交付された受給者証を
            ご用意ください。(この場合は診断書不要です。)

 ⑶健康保険の情報が分かるもの(世帯分)
  【社会保険の加入者または市内に住民票がない方のみ】次のいずれかをご用意ください。

ご用意いただくもの 摘 要
従来の健康保険証 マイナ保険証ではありません
資格確認書  健康保険証と同様の内容が記載されています
資格情報のお知らせ
マイナポータル保険証情報確認の画面 健康保険証と同様の内容を窓口で表示できます

※上記のいずれもない場合、マイナンバーを利用して保険情報を確認します。なお、区役所の窓口では医療機関と異なり、マイナンバーカードの読み取りはできないため、確認に時間がかかります。

※国民健康保険・後期高齢者医療の加入者:世帯全員分
 社会保険の加入者:受診者および被保険者本人分
 生活保護受給中の方:上記保険加入者を除き、提出不要

 ⑷受診者の収入が分かる書類
  
【保険世帯が市町村民税非課税世帯の場合のみ】収入等がわかるものをご提出ください。
  ※申請日が1~6月の場合は、前々年の1~12月の収入がわかるもの
   申請日が7~12月の場合は、前年の1~12月の収入が分かるもの
  (例)年金収入(障害・遺族・労災):振込通知書の写しなど
     特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・経過的福祉手当:振込通知書の写しなど

 ⑸マイナンバーカード・ご本人様確認ができるもの

※受診者本人に加えて、同一の健康保険加入者のうち札幌市に住民票がない方のマイナンバーカードまたは個人番号がわかるものが必要です。

※この他、申請される方の申請内容や世帯の状況などにより、追加で必要な書類のご提出をお願いすることがあ ります。ご不明点は、お住まいの区の保健福祉課にお問い合せください。

更新申請について

 受給者証の有効期間は、原則1年(1年後の前月末まで)です。継続して受給を希望される場合は、有効期間が終了する3か月前から更新の手続きができます。治療方針に変更のない場合、2年に1度は診断書の提出を省略できます。ただし、有効期間内に更新の手続きをされなかった場合、継続の取扱いができません。その場合は、新規申請の扱い(診断書が必要)となりますので、ご注意ください。

精神障害者保健福祉手帳との同時申請について

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、手帳と精神通院医療の同時申請を希望される場合は、精神通院医療の有効期間を短縮し、手帳の有効期間終了日に合わせることができます(ただし、手帳の有効期間が1年未満の場合に限ります)。なお、年金証書等で手帳の申請をしている方は、対象となりません。

変更申請等について

 次のような場合は、変更の申請(届出)をしてください。

 ・指定医療機関の変更があるとき(※事前申請が必要です。)
 ・月額自己負担上限額の変更があるとき
 ・健康保険の情報が変わったとき
 ・居住地が変わったとき
 ・氏名が変わったとき

※所得区分に変更があったときは、変更の申請があった日の属する月の翌月初日(1日に申請した場合は当月1日)から新しい所得区分が適用されます(生活保護を除く)。課税額が変わった場合は、所得区分が変更になる場合がありますので、ご留意ください。

申請の窓口

 各区保健福祉課

 ※基本的には各区役所保健福祉課の窓口での手続きになりますが、いずれも代行申請(委任状は不要)や郵送での提出も可能です。なお、郵送申請の場合、上記必要書類のうち申請書および診断書以外につきましては、写しをご提出ください。

問合せ先

 制度全般・申請後の進捗確認(受給者証の交付時期等)について

  札幌市精神保健福祉センター 精神事務係 連絡先:011-590-1766

 申請手続きについて

  各区保健福祉課

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181