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障害福祉サービス事業等の指定更新及び移動支援事業の登録更新について掲載しています。
障害福祉サービス等の事業者の指定期間は6年間であり、指定を受けた事業者は、指定期間以降もサービス提供を継続することを希望する場合、指定の更新を行う必要があります。
更新の手続きを行わなければ、指定期間の満了とともに指定等の効力を失います。
なお、国又は札幌市が定める指定等の基準を満たしていない場合や、欠格事由に該当する場合、更新することはできません。
指定を更新するためには、事業所ごと(事業所番号ごと)に所定の申請書と必要な書類を提出する必要があります。
令和7年4月1日以降に届け出を行うものから、一部の書類の提出を省略できることとします。詳しくは下の通知を参照してください。なお、書類の省略に際しては、省略する書類の内容や、申請に誤り又は虚偽等があった場合の対応について札幌市と事業者の双方で確認するため、申告書を提出していただきますのでご承知おきください。
指定更新申請における届出方法の変更について(通知)(PDF:257KB)
障害福祉サービス |
障害児通所支援事業 障害児入所施設 |
相談支援事業 |
必要書類(付表、参考資料) | 必要書類(付表、参考資料) | 必要書類(付表、参考資料) |
省略に係る申告書(障害福祉サービス)(ワード:24KB) | 省略に係る申告書(児童)(ワード:23KB) | 省略に係る申告書(相談支援)(ワード:23KB) |
管理者・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者用(エクセル:44KB)
・申請はスマート申請により受け付けます。紙での提出はできません。
・アップロードできるファイル形式はPDFです(word、excelファイルは使えません)。事業所の写真などデータ画像はjpegも可とします。
スマート申請
https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure/5082086035756630805
・指定期限の1か月前までに提出してください。
・提出を省略したものを含め、書類は事業所で適正に保管してください。書類は必要に応じ、内容確認のため提出をお願いする場合があります。
・更新申請を行うまでに事業所の運営体制等に変更が生じた場合は、別途変更届を提出してください。
・更新を希望しない事業者は事前にその旨をお申し出ください。
〇更新に係る申請手続きのお知らせ(令和7年3月14日)(PDF:147KB)
〇令和7年4月1日~令和7年9月30日までに期限を迎える事業所(エクセル:88KB)
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