ホーム > 事業者のみなさまへ > 全事業者への各種お知らせ > インボイス制度への対応について
ここから本文です。
令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(通称インボイス制度)が導入されます。
札幌市水道局(水道事業会計)は、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の適用を受けます。
札幌市水道局 T1800020001796
札幌市下水道河川局 T5800020003211
令和5年10月以降の検針時に交付する「札幌市上下水道料金等のお知らせ」、郵送する「納入通知書」または「次回口座振替のお知らせ」等に、適格請求書発行事業者登録番号、適用税率及び消費税額の記載を追加し、適格請求書(インボイス)として発行します。
※インボイス制度対応による料金計算方法に変更はありません。
札幌市上下水道料金等のお知らせ(見本)(PDF:127KB)
担当:営業課 011-211-7039
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者様におかれましては、令和5年10月1日以降、札幌市水道局に対し請求書等を提出される場合は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を提出くださいますようお願い申し上げます。
任意組合(JV等)の適格請求書の発行について
※当該届出の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
|
札幌市水道局のインボイス制度対応の請求書様式例は、以下のとおりです。
札幌市水道局請求書例(エクセル:122KB)
札幌市水道局請求書例(PDF:1,420KB)
札幌市水道局請求書例(工事・設計等)(エクセル:147KB)
適格請求書の記載事項のすべてが記載されていれば、別の様式で構いません。
適格請求書には、「請求日」と別に「取引日」を必ず記載してください。
なお、「取引日」については下記のとおりです。
担当:財務課 011-211-7016
インボイス制度の詳細は国税庁の特設サイトをご覧ください。
また、適格請求書発行事業者は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。