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更新日:2025年4月8日

建築基準法の定期報告

お知らせ

  • 令和7年4月20日(日曜日)から4月26日(土曜日)は建築防災週間です。
  • 令和7年7月1日に定期報告に関する告示改正が施行されますが、常閉防火扉に関して、札幌市ではこれまで通り特定建築物調査の対象です。
  • 令和7年1月より窓口受付時間が午前9時から12時まで 午後1時から3時までに変更になりました。オンラインによる提出をご活用ください。(令和6年12月)
  • 令和6年4月よりオンラインによる報告の受付を開始しました。詳しくは「建築基準法に基づく定期報告のオンライン提出」をご覧ください。(令和6年4月)
  • オンラインによる報告の受付開始に伴い、郵送による受付を終了しました。(令和6年4月)

建築基準法に基づく定期報告のオンライン提出

パソコン・タブレットなどから24時間いつでも報告が可能です。

※年度更新作業のため、3月下旬~4月1日(予定)の間はオンライン提出できません。

<報告様式ダウンロードのご案内>

定期報告に係る各種報告様式等は、こちらからご利用いただけます。

【報告様式のダウンロード】

 

近年の主な変更箇所

全般
  • 押印の廃止(令和3年1月)
特定建築物
  • オンライン提出に対応した様式ファイルへ変更(令和6年3月)
  • 日付の表記を和暦に統一(令和6年3月)
  • 不適切な項目の確認を促すチェック欄を追加※印刷範囲外(令和6年3月)
  • 調査結果表 4(36)(37)警報設備の項目の追加(令和4年1月)
    警報設備リーフレット(PDF:702KB)
建築設備
  • オンライン提出に対応した様式ファイルへ変更(令和6年3月)
  • 日付の表記を和暦に統一(令和6年3月)
  • 不適切な項目の確認を促すチェック欄を追加※印刷範囲外(令和6年3月)
防火設備
  • オンライン提出に対応した様式ファイルへ変更(令和6年3月)
  • 日付の表記を和暦に統一(令和6年3月)
  • 不適切な項目の確認を促すチェック欄を追加※印刷範囲外(令和6年3月)
昇降機
  • 特になし

 

定期報告イメージ

  1. 定期報告制度とは
  2. 定期報告が必要な建築物等
  3. 提出の方法
  4. 調査・検査の項目等
  5. 近年の法改正
  6. 定期報告の報告状況等の公表
  7. 受付窓口における混雑緩和のための対応

 

1.定期報告制度とは

多数の人が利用する建築物のうち、政令及び特定行政庁が指定した建築物等について、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が定期的にその状況を有資格者に調査・検査させて、その結果を報告するように定めた制度です(建築基準法第12条)。

所有者(または管理者)は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません(建築基準法第8条)。本制度は事故や災害時の被害拡大を防ぎ、建築物・利用者の安全性を確保することを目的としています。

札幌市では、この定期報告により法令違反や保安上著しく危険な建築物であることが判明した場合、建築物を安全な状態にするよう改善指導を行っております。

また、定期報告を行わず、または虚偽の報告を行った場合には、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります(建築基準法第101条)。

 

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2.定期報告が必要な建築物等

定期報告には特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の4種類があり、それぞれの報告が必要となる建築物の要件は、下記の『建築基準法に基づく定期報告について』(PDF)に記載しています。

 建築基準法に基づく定期報告について(PDF:549KB)

 

建築基準法に基づく定期報告について

《関係法令》

  • 建築基準法第6条第1項
  • 建築基準法第12条第1項・第3項
  • 建築基準法施行令第16条・第138条の3
  • 建築基準法施行規則第5条・第6条・第6条の2の2
  • 札幌市建築基準法施行細則第18条・第19条

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 3.提出の方法

報告期間

報告期間は、特定建築物、建築設備及び防火設備は用途区分により異なり、昇降機等は設置されている昇降機等の種類によって異なります。

特定建築物・建築設備・防火設備

用途区分 報告期間

1・2・3・5・6・8・9・10項

4月1日~9月30日

4・7項

6月1日~11月30日

昇降機等

昇降機等は、令和5年度から報告期間が変更されました。詳しくは「5.近年の法改正」をご覧ください。

昇降機等の区分
対象昇降機 基準月 報告期間

エレベーター

エスカレーター

小荷物専用昇降機

令和4年度に報告を行った昇降機

令和4年度に報告を行った月

基準月の2月前の初日から基準月の末日まで。なお、基準月が4~6月にあっては、4月1日~6月30日まで

その他の昇降機 検査済証の交付月
昇降機等の区分 報告期間
遊戯施設 4月1日~6月30日

提出方法

 オンラインと窓口で提出できます。

 ※郵送による提出についてはオンライン提出の運用開始に伴い終了しました。

オンラインによる提出

 オンラインによる提出については、『建築基準法に基づく定期報告のオンライン提出』をご覧ください。

市役所窓口での提出 

■提出先

 札幌市役所本庁舎2階⑦番窓口 建築安全推進課安全推進係

  ※ 令和7年1月より窓口受付時間が午前9時から12時まで 午後1時から3時までになります。

  ※ 様式の注意事項等をご確認の上作成し、事前に関係者にご確認の上、ご提出をお願いします。

 

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4.調査・検査の項目等

定期報告における調査・検査項目や結果の判定基準等は、国土交通省告示で定められています。

 外壁タイル、石貼り等、モルタル等の全面打診調査等に関しては以下をご確認ください。

 定期報告における外装仕上げ材(タイル等)の調査について(PDF:928KB)

《関係告示》

  • 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)
  • 昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第283号)
  • 遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第284号)
  • 建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第285号)
  • 確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ない小荷物専用昇降機を定める件(平成28年国土交通省告示第239号)
  • 定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)
  • 防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号)

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5.近年の法改正

令和7年7月1日に定期報告に関する告示改正が施行されます。

特定建築物定期調査と建築設備定期検査の検査項目の重複の解消や新技術の活用改正を可能とするための改正となっており、詳細については国土交通省ホームページ「建築基準法に基づく定期報告制度について」をご確認ください。なお、この告示改正にて防火設備定期検査の対象とされた各階主要な常閉防火扉について、札幌市では札幌市建築基準法施行細則を改正し、これまで通り特定建築物定期調査にて対象となります。

定期報告に関係する、平成28年以降の主な法改正を、『特定建築物等の定期報告 過去の法改正』に記載しています。

 

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6.定期報告の報告状況等の公表

 定期報告は、建物の適切な維持管理を行うための有効な制度であり、その報告状況等を公表することは、定期報告の実行性を高めるとともに、建物利用者が安心して施設を利用するための一助となります。そこで札幌市では、特定建築物の定期報告について、平成29年度分より、各年度末時点での報告状況等を公表しています。

 

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7.受付窓口における混雑緩和のための対応

 報告期限の9月末・11月末は、窓口が大変混雑しますので早めの提出をお願いいたします。

 窓口が混雑する8月~11月の間、一度に提出できる物件数の上限を設けます。オンライン提出を積極的にご活用ください。

受付票(ワード:20KB)

提出件数による窓口での対応方針
  窓口で対応 預かり対応

特定建築物

防火設備

1~3件

4件以上

建築設備

10件

11件以上

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867(安全推進係)

ファクス番号:011-211-2823