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更新日:2025年4月1日

河川敷地等の境界証明・境界確認申請

河川敷地等と対象地が接する境界線について確認する、境界証明・境界確認の申請についてご案内します。

 

 

対象となる土地

  1. 札幌市が所有する、準用河川及び普通河川の河川敷地
  2. 国が所有する、一級河川(河川法第9条第5項指定区間)及び準用河川の河川敷地
  3. 札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課が所管する、行政財産(雨水貯留地等)及び普通財産の土地

 

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申請・交付の流れ

1.申請書類の提出

申請者

  • 申請者は対象地の地権者となりますが、土地家屋調査士や測量会社に委託して申請することができます。
  • 地権者が複数の場合は、全員からの委任が原則となりますので、詳細についてはご相談ください。
  • 地権者以外(賃借人や地上権者等)からの申請は認められません。

留意事項

  • 通常、最初の打合せから証明書の交付まで2週間から4週間程度かかります。また、季節によって変動することがありますので、期間に余裕を持って申請してください。
  • 申請事務を円滑に進めるため、申請書の提出前に、一度、ご連絡、ご相談いただくことをお勧めします。
  • 申請及び測量の内容に問題がある場合など、証明ができなくなることがあります。

申請書類

申請書類 備考 Word形式
境界証明願(様式1)
  • 札幌市が所有する、準用河川及び普通河川の河川敷地
  • 札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課が所管する、行政財産(雨水貯留地等)及び普通財産の土地

の場合に使用してください。

様式(ワード:26KB)
境界確認申請書(様式2)
  • 国が所有する、一級河川(河川法第9条第5項指定区間)及び準用河川の河川敷地

の場合に使用してください。

様式(ワード:25KB)
添付資料 「札幌市道路敷地境界証明取扱要領」第6条第3項に規定する書類(要領は道路敷地に係る「境界証明について」のページでご確認ください。)  

申請方法

書類を窓口に持参又は郵送する場合
あて先 札幌市下水道河川局 事業推進部 河川管理課 管理係
郵便番号 062-8570
住所 札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1 下水道河川局庁舎 5階
電話番号 011-818-3415
ファクス番号 011-812-5241
インターネットを利用して電子データを送信する場合(オンライン受付)

申請書、添付書類を電子データ化し、インターネットのオンライン受付フォームから送信していただくことで受付が可能です。

パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンなどからも簡単な操作で送信することができますので、ご利用ください。

オンライン受付について

申請(送信)方法には、1.アカウントを作成しログインして申請(送信)を行う方法、2.メールを認証して申請(送信)を行う方法の2通りあります。「操作方法」欄に掲載しているマニュアルをご確認ください。

  • 1.のアカウントを作成しログインして申請(送信)を行う方法では、内容の一時保存や過去の送信内容の確認が可能です。
  • 申請(送信)のつど、2.のメールを認証して申請(送信)を行うことも可能です。この場合、過去の履歴等を確認することはできません。

操作方法

河川敷地等の境界証明・境界確認オンライン申請(送信)方法(マニュアル)(PDF:558KB)
受付フォーム

電子データはこちらのページから送信してください。

オンライン受付フォームのページへ

※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイト(外部サイト)に遷移いたします。

二次元コード

オンライン申請フォーム二次元コード(境界証明・境界確認)

(オンライン受付フォームのページへ)

注意事項
  • 送信が正しく行われると「申請受付のお知らせ」メールが送信されます。内容を確認後、順次処理いたします。
送信可能な電子ファイルの容量、拡張子
  • 1ファイル10MBまで、最大20ファイルの送信が可能です。
  • 送信できる拡張子は、「.pdf」のみとなっています。これ以外の拡張子では送信できませんので、「.pdf」形式に変換の上、送信してください。

2.内容確認(打合せ、現地立会等)

  • 提出書類の審査や内容確認のため打合せを行いますので、窓口にお越しいただきます。このため、申請書の提出前に、一度、ご連絡、ご相談いただくことをお勧めしています。
  • また、必要に応じ、現地確認のための立会を求める場合があります。

3.証明書の交付

  • 証明書交付の準備が整いましたら、申請者へ連絡いたします。
  • 証明書は、札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課(札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1 下水道河川局庁舎 5階)において交付します。証明書の内容により、事務手数料がかかります。
  • 郵送による交付も可能ですので、ご希望の場合は事前にご相談ください。

 

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事務手数料

  • 境界証明にかかる測量費用及び事務手数料は、申請者の負担となります。
  • 境界証明の交付に関する事務手数料は、1件の申請につき3,200円です。ただし、「国が所有する、一級河川(河川法第9条第5項指定区間)及び準用河川の河川敷地」に関する申請は無料です。
  • 隣接する複数の土地について、まとめて申請する場合は上記と同額になります。
  • 境界証明の交付とともに、納入通知書を発行しますので、期日までに所定の金融機関でお支払いください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課
〒062-8570札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1
電話番号:011-818-3415
ファクス番号:011-812-5241