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障がい福祉の現場におけるロボット技術の活用により、介護業務の負担軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備や安全・安心な障がい福祉サービスの提供等を推進するため、障害者支援施設事業者等が介護ロボット等の導入を支援する事業。
次の(1)から(7)までに掲げるいずれかの要件を満たす事業者が対象
(1)障害者支援施設事業者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設を行う事業者。
※施設入所支援を提供している入所施設が該当します。
(2)共同生活援助事業者
法第5条第17項に規定する共同生活援助(グループホーム)を行う事業者。
(3)居宅介護事業者
法第5条第2項に規定する居宅介護を行う事業者。
(4)重度訪問介護事業者
法第5条第3項に規定する重度訪問介護を行う事業者。
(5)短期入所事業者
法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業者。
(6)重度障害者等包括支援事業者
法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援を行う事業者。
(7)障害児入所施設事業者
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する「障害児入所施設」において、児童福祉法第24条の2に規定する障害児入所支援を行う事業者。
次の(1)から(3)の全ての要件を満たすものを補助対象機器とします。
(1)目的要件
日常生活支援における、「移乗介護」、「移動支援」、「排泄支援」、「見守り・コミュニケーション」、「入浴支援」のいずれかの場面において使用され、介護従業者の負担軽減効果があること。
(2)技術的要件
ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット等)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮すること。
(3)市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
移乗介護 | ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型又は非装着型の機器 |
移動支援 | 障がい者の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器 |
排泄支援 | 排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレや排泄のタイミングを予測する装着型のデバイスを活用した排泄誘導機器 |
見守り・コミュニケーション支援 | センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム |
入浴支援 | ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器 |
※利用者のプライバシーに配慮されていない監視目的のカメラや、施設・事業所への設置に際し工事を伴う機器、補装具等に相当する機器等は対象外。
(1)障がい福祉分野のロボット等の導入に伴う経費
障害福祉分野のロボット等導入支援事業の実施に必要な備品購入費(ロボット等の購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(ロボット等の使用に要する費用に限り、当該年度末までの費用を限度額とする。)、役務費(ロボット等の初期設定に要する費用に限る。)。
(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費(障害者支援施設、共同生活援助のみ)
・Wi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など)
・職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含む。)
・見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録にシステム連動させるために必要な経費(見守り機器を用いて得られる情報とシステム連動可能なサービスの提供の記録ソフトウェア(既存のサービスの提供の記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)
※通信環境整備に係る経費は、見守り機器の導入に係る協議とあわせて行う場合のみ、協議が可能。
(1)Wi-Fi工事等通信環境整備に要する経費(※)
(2)機器の配送料
(3)PC、タブレット及びその付属品(※)
(4)工事費(設置費は可能)(※)
※見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費(障害者支援施設、グループホームのみ)は補助対象。
(1)移乗介護、入浴支援:10万円以上100万円以下
(2)移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援:10万円以上30万円以下
(1)障がい福祉分野のロボット等の導入に伴う経費
(ア)障害者支援施設:全ての機器の合計額210万円が上限額。
(イ)共同生活援助:全ての機器の合計額150万円が上限額。
(ウ)その他事業所:全ての機器の合計額120万円が上限額。
※1つの事業所でサービスの指定を複数受けている場合は、上記(ア)から(ウ)のいずれかの補助上限額を適用する。
(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費(障害者支援施設、共同生活援助のみ)
合計額7,500千円がが上限額。
(1)リース料や契約料、運用保守費用等期間に定めのあるものについては、年度内に要する経費のみ補助対象。
(2)導入する機器を当該施設・事業所以外で使用することは、目的外使用となり認められない。
(1)交付額
「1台当たりの導入経費の上限額」及び「1つの施設・事業所に対する補助上限額」を限度として、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額と比較して少ない方の額に補助率(4分の3)を乗じて得た額が上限額。
※1台当たりの当該額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てます。
(2)補助割合
補助率は4分の3(事業者負担4分の1)。
令和6年度(2024年度)10月7日(月曜日)12時00分【厳守】※受付は終了しました。
(1)国庫補助協議額(別紙1-1)
(2)事業計画書及び所要見込額内訳書(別紙1-2及び別紙1-3)
※1事業所ごとに1ファイルとしてください。
(3)製品の詳細がわかる書類(カタログ・仕様書等)(PDF)
※1事業所ごとに1ファイルとしてください。
(4)費用がわかる書類(見積書2者以上)(PDF)
※1事業所ごとに1ファイルとしてください。
札幌市スマート申請(電子申請)で申請してください。
申請サイト
※提出時の注意点
(1)必要な提出書類を事前に作成してください。また、法人でまとめて申請してください。
(2)過去に札幌市スマート申請で行ったことがある場合は、その際に作成した「Grafferアカウント」を使用することができます。
(3)ログイン方法についての詳細は、「よくある質問:ログイン方法を教えてください」を御確認ください。また、「Grafferアカウント」の新規作成方法の詳細は、「よくある質問:Grafferアカウントの作り方を教えてください」を御確認ください。
※いずれも、外部サイト(株式会社Graffer)につながります。
(4)札幌市スマート申請(電子申請)で申請が完了しましたら、受付完了メールが届きますので必ず御確認ください。
(1)過去に障害福祉分野のロボット等導入支援事業で採択済みの事業所であっても、再度申請が可能です。
(2)当該事業は国庫補助によるものですので、申請においては都度定める期日内に様々な書類の提出が求められます。各種手続きにおいては、遺漏なきようお願いいたします。
(3)札幌市において補助対象とする事業所の優先順位を決定するため、導入に伴いどのような効果が見込めるか、また、具体的に短縮される時間や人工等についても詳しく記載してください。
(4)当該事業は札幌市の審査を行ったうえで、国に協議を行い、国から補助内示を得られた場合に限り実施いたしますが、国及び札幌市の予算額に上限があることや、多数の協議申請があった場合に国庫補助額を案分する可能性があること等から、補助が実施されない、又は補助額が減額となる可能性があります。
(5)「令和6年度中にロボット等を導入して支援を実施(開始)できない場合」や「令和6年度中に支払いが完了できない場合」は補助対象外となります。
(6)当該事業において虚偽の申請その他不正行為があった場合については、補助の取消し、又は補助金の返還を求めるほか、行政上の処分を行うことがあります。
(7)令和6年度初回協議で施設・事業所の補助上限額未満で採択された事業所については、差額分までの再度申請が可能です。
お問合せについては、原則電子メールでお願いいたします。
・担当:札幌市障がい福祉課運営指導係
・問合せ先メールアドレス:uneishidou@city.sapporo.jp
・問合せメール件名:障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業に関する問合せ
・問合せメール本文:
次の項目を必ずメール本文に記載してください。
(1)事業所番号
(2)サービス種別
(3)事業所名
(4)担当者名
(5)担当者の連絡先
(6)質問内容
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