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令和6年度から、札幌市児童福祉法施行条例において、障害児通所支援事業所における自己評価について以下のとおり義務付けられました。
これに伴い、自己評価等の具体的な手順、評価項目及び参考様式等がこども家庭庁から示されましたので、ご確認ください。
なお、自己評価結果等の公表及び札幌市への届出がされていない場合は、自己評価未公表減算として、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用児童全員について15%の減算が適用されますのでご注意ください。
(※保育所等訪問支援は令和7年4月1日以降、減算対象となります。)
・障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(PDF:94KB)
・【児童発達支援】自己評価・保護者評価様式(エクセル:44KB)
・【放課後等デイサービス】自己評価・保護者評価様式(エクセル:44KB)
・【保育所等訪問支援】自己評価・保護者評価様式(エクセル:50KB)
指定保育所等訪問支援事業所が訪問先施設に対し、保育所等訪問支援における評価制度を説明するに当たっての説明資料が示されましたので、各事業所においてご活用ください。
・保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF:83KB)
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