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更新日:2024年8月5日

障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価について

令和6年度から、札幌市児童福祉法施行条例において、障害児通所支援事業所における自己評価について以下のとおり義務付けられました。

指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所

  1. 自己評価及び保護者評価を行うこと
  2. 以下をおおむね1年に1回以上インターネットや会報等で公表すること
  • 自己評価
  • 保護者評価
  • 評価を受けて図った改善の内容

指定保育所等訪問支援事業所

  1. 自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を行うこと
  2. 以下をおおむね1年に1回以上インターネットや会報等で公表すること
  • 自己評価
  • 保護者評価
  • 訪問先施設評価
  • 評価を受けて図った改善の内容

これに伴い、自己評価等の具体的な手順、評価項目及び参考様式等がこども家庭庁から示されましたので、ご確認ください。

なお、自己評価結果等の公表及び札幌市への届出がされていない場合は、自己評価未公表減算として、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用児童全員について15%の減算が適用されますのでご注意ください。

(※保育所等訪問支援は令和7年4月1日以降、減算対象となります。)

障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(PDF:94KB)

【児童発達支援】自己評価・保護者評価様式(エクセル:44KB)

【放課後等デイサービス】自己評価・保護者評価様式(エクセル:44KB)

【保育所等訪問支援】自己評価・保護者評価様式(エクセル:50KB)

保育所等訪問支援における評価制度の説明資料について

指定保育所等訪問支援事業所が訪問先施設に対し、保育所等訪問支援における評価制度を説明するに当たっての説明資料が示されましたので、各事業所においてご活用ください。

保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF:83KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181