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更新日:2024年8月26日

障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮について

令和6年度から、札幌市児童福祉法施行条例において、障害児支援におけるこどもの最善の利益を保障するため、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの意見の尊重と最善の利益の優先考慮の下で個別支援計画の作成や個別支援会議の実施、支援の提供を進めることが義務付けられました。

具体的な取組は以下のとおりです。

  1. こどもが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、適時に、日々の支援の内容や将来の生活に関して、こどもや保護者の意向を丁寧に把握し、その意思をできる限り尊重するための配慮をすること。
  2. 個別支援計画の作成に当たっては、例えば個別支援会議の場にこどもや保護者を参加させたり、個別支援会議の開催前に担当者等がこどもや保護者に直接会ったりするなど、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、こどもや保護者の意見を聴くこと。

これに伴い、「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」がこども家庭庁から示されましたので、ご確認ください。

「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」について(事務連絡)(PDF:120KB)

(別添)障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き(PDF:874KB)

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