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重度の障がいのある方の雇用の促進を図ることを目的に、重度の障がいのある方の通勤支援や職場等における支援を実施します。
※令和7年1月29日付け(令和7年4月1日施行)により要綱の一部改正を行っていますので、ご確認ください。
※本改正にかかる通知は、以下をご確認ください。請求マニュアル、請求様式についても一部変更がありますので、障害福祉サービス事業所におかれましては、本ページ末尾の該当箇所を必ずご確認ください。
下記の1から3のいずれにも該当している方が対象です。
※就労継続支援A型事業所や国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等されている者その他これに準ずる者は対象とはなりません。
1.民間企業で雇用されている方の場合
民間企業が、重度障がいのある方等を雇用するにあたり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という。)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(以下「助成金」という。)」を活用して職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、さらに支援を必要とする場合、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援を行います。
助成金を活用 | 本事業で支援 | |
通勤支援 | 各年度申請から3か月目まで | 各年度申請から4か月目以降 |
職場等における業務介助 例:文書作成補助、入力作業、外勤の付き添い等 |
○ (助成金の対象) |
× (本事業の対象外) |
職場等における業務外の福祉的支援 例:喀痰吸引、姿勢調整、安全確保のための見守り等 |
× (助成金の対象外) |
○ (本事業の対象) |
※本事業の利用申請にあたっては、民間企業が助成金(重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金のどちらかもしくは両方)について、JEEDに申請することが前提です。そのうえで、助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた場合に支援対象とします。
2.自営業等の方の場合
自営業等として働く場合、JEEDの助成金の対象とならないため、本事業単独で1か月目から、重度訪問介護等と同等の支援を行います。
助成金を活用 | 本事業で支援 | |
通勤支援 |
× (助成金の対象外) |
○ (本事業の対象) |
職場等における業務介助 例:文書作成補助、入力作業、外勤の付き添い等 |
||
職場等における業務外の福祉的支援 例:喀痰吸引、姿勢調整、安全確保のための見守り等 |
本事業のサービスを提供する事業者は、重度訪問介護・同行援護・行動援護について、障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者です。札幌市から指定を受けている指定障害福祉サービス事業者の一覧はこちらです。
対象者ごとに、申請時にご提出いただく支援計画書(様式2)をもとに、以下の表の範囲内で決定します。
支給量 | |
通勤支援 | 通勤に要する時間 |
職場等における支援 | 1日8時間、かつ1週間40時間の範囲 |
本事業の利用者負担は、重度訪問介護等の支給決定時において認定されている負担上限月額と同額です。就労支援給付費の上限月額に至るまでは費用の1割の自己負担があります。なお、重度訪問介護等の障害福祉サービス等で適用している特例上限及び総合上限制度は、本事業では適用されません。(本事業のみで上限額管理を行います。)
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯で、所得割が16万円未満 |
9,300円 |
一般2 |
市町村民税課税世帯で、一般1以外 |
37,200円 |
本事業の申請・相談 |
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階(南側) 電話:011-211-2936 FAX:011-218-5181 メール:syurou-soudan@city.sapporo.jp(※) ※4MBを超えたメールは受信できないため、添付データの容量が大きい場合は分割して送信ください。 ※メール送信後、2開庁日を経過しても障がい福祉課から応答がない場合は障がい福祉課宛てにお電話をお願いいたします。 |
助成金の申請・相談 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 北海道支部 〒063-3351 札幌市西区二十四軒4条1丁目4番1号 北海道職業能力開発促進センター内 電話:011-622-3351 FAX:011-622-3354 |
1.民間企業に雇用されている方の場合
2.自営業等の方の場合
重度訪問介護等サービス事業者は、通勤支援や職場等における支援を行った日の属する月の翌月10日までに、請求書等の関係書類を障がい福祉課に提出します。支援開始から請求までの流れは、下記の請求マニュアルをご確認ください。
※令和7年1月にマニュアル及び様式を改定していますので、必ずご確認のうえ、改定後の内容に沿って請求ください。
指定特定相談支援事業者は、支援計画書の作成支援を行って利用が決定した場合、当該支援計画書の作成支援に要した費用の請求が可能です。支援計画書作成から請求までの流れは、下記の様式内の案内をご確認ください。
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