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現在札幌市内で施行中の土地区画整理事業は「篠路駅東口土地区画整理事業」(北区篠路3条7丁目、篠路4条7丁目の一部)のみです。
施行範囲の詳細については、「札幌市地図情報サービス」でもご確認いただけます。
事業地内における建築等に係る規制については「土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請について」をご覧ください。
過去に施行された土地区画整理事業について、よくあるご質問にお答えいたします。項目をクリックすると、該当部分に遷移します。
過去に施行された土地区画整理事業地内においては、土地区画整理事業を理由とする建築等の規制はありません。
土地区画整理事業が行われた土地については、換地処分時の測量資料を建設局土木部管理測量課(市役所本庁舎6階北側、電話:011-211-2562)にて閲覧(無料)及び交付(有料)しています。
閲覧を休止している日もありますので、閲覧可能な日時の詳細についてはリンク先をご確認ください。
以下の手順でご確認ください。
中央区(PDF:364KB) | 北区(PDF:366KB) | 東区(PDF:396KB) | 白石区(PDF:388KB) | 厚別区(PDF:360KB) |
豊平区(PDF:372KB) | 清田区(PDF:355KB) | 南区(PDF:364KB) | 西区(PDF:367KB) | 手稲区(PDF:370KB) |
北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 |
法務局の全部事項証明書、閉鎖登記簿等でご確認ください。
「土地区画整理事業地区名(具体的な場所)・資料の用途や目的・お名前(会社名)・電話番号」をご用意のうえ、ページ下部に記載の電話番号またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。資料確認のため、回答まで日数をいただく場合がございます。ご了承ください。
なお、測量成果の閲覧については「2.土地区画整理事業の測量成果がほしい」をご確認ください。
換地処分の公告があった日の翌日付で、各土地について「〇〇年○月○日土地区画整理法による換地処分」などのように登記されます。法務局の全部事項証明書、閉鎖登記簿等でご確認ください。
保留地は土地区画整理事業により新たに生み出された土地です。一般的な換地と異なり、従前の土地はありません。
「土地区画整理事業地区名(具体的な場所)・問い合わせたい事柄・お名前(会社名)・電話番号」をご用意のうえ、ページ下部に記載の電話番号またはお問い合わせフォームにご連絡ください。資料確認のため、回答まで日数をいただく場合がございます。ご了承ください。