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更新日:2025年4月1日

盛土規制法の概要、手続き等について

 盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が新たに定められました。

 札幌市では、令和7年4月1日に、盛土規制法に基づく規制を開始しました。

<目次>

1 規制区域

2 規制の対象となる主な行為

3 許可申請の手続き等

4 区域指定日に工事中の盛土等について

5 事業者向け説明会の開催について

6 盛土規制法に関するパンフレット

7 造成宅地防災区域について

8 盛土規制法に関するよくある質問

参考:L型擁壁標準設計図

 1 規制区域

 盛土規制法では、都道府県知事等(札幌市においては札幌市長)が宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。

 (1)宅地造成等工事規制区域
   市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
   札幌市では、都市計画区域及びその外縁500mの範囲を指定しています。

 (2)特定盛土等規制区域
   市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を
  及ぼしうるエリア等。
   札幌市では、(1)を除いた市内全域を指定しています。

<指定前>                      <指定後>
規制区域イメージ6

イメージ図

 札幌市では、令和7年4月1日に以下の規制区域図のとおり、新たな規制区域を指定しています

  (参考) 国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
     https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html
 

 <規制区域図>
規制区域図

  基礎調査結果(規制区域図)(PDF:257KB)

 ■規制区域内では以下の点に注意してください。
 ・過去の盛土等も含めて、土地所有者等が土地を常に安全な状態に維持することが必要です。
 ・一定規模を超える盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要になります。
 ・不動産取引を行う際、盛土規制法に基づく制限の内容が説明されます。

 2 規制の対象となる主な行為

 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ市長の許可等が必要です。
 宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制対象となります。

規制対象行為2


 また、規制の対象となる行為を行う場合であっても、以下の行為に該当する場合は許可不要となります。

 ■許可不要となる行為の主な例
  工事の施行に付随して行われる土石の堆積(※1)であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で
 発生した土石を当該工事の現場(※2)又はその付近(※3)に堆積するものは許可不要となります。
   イメージ図(PDF:151KB)

 ※1 当該工事に使用する土石又は当該工事から発生した土石を当該工事現場やその付近に一時的に堆積する場合の土石の堆積
    で、本体工事に係る主任技術者等が本体工事の管理と併せて一体的に管理するもの
 ※2 工事が行われている土地をいいます。なお、請負契約を伴う工事にあっては、請負契約図書、工事施工計画書その他の書類に
   工事の現場として位置付けられた土地であり、当該工事の主任技術者等が安全管理を行う資材仮置き場や現場事務所等も工事
   の現場と扱います(本体工事が行われている土地から離れた土地を含む)
 ※3 本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事
   現場の隣地や隣地に類する土地のことをいいます

 3 許可申請の手続き等

 (1)許可申請から工事完了までの流れ(赤字:旧法と比較して新規で追加された手続き)

許可申請の流れ4

 (2)盛土規制法に係る許可の手引き・審査基準

  <手引き>
   「盛土規制法に係る許可申請の手引き」は、法の概要、許可申請に係る手続き、技術基準について
   まとめたものになります。申請の際には、こちらをご確認ください。

   盛土規制法に係る許可申請の手引き

  <審査基準>
   「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく許可の審査基準」は、行政手続法及び札幌市行政
   手続条例に基づき、許可申請に対する処分の審査基準として定めたものです。

   宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく許可の審査基準(PDF:2,327KB)

 4 区域指定日に工事中の盛土等について

  盛土規制法に基づく規制区域の指定日(令和7年4月1日)時点で規制対象となる盛土等の工事に
 着手しているものについては、指定日から21日以内に届出が必要になります。

     区域指定日後に届出を要する工事(PDF:481KB)

  届出が必要となる場合は、下記の手引きから必要書類等をご確認ください。

 <手引き>
     盛土規制法に係る届出の手引き(PDF:471KB)

 5 事業者向け説明会の開催について

 札幌市では、札幌商工会議所、(一社)札幌建設業協会及び(一社)札幌中小建設業協会と共催により
令和6年10月18日(金)及び28日(月)の2回に分けて、盛土規制法に関する事業者向けの説明会を開催しました。

  当説明会で使用した資料等は、下記をご確認ください。
  説明会資料はこちら(PDF:1,431KB)
  解説付き動画はこちら

【札幌市令和6年度説明会】宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

 また、説明会時にいただいたご質問のほか、よくある質問と回答を掲載しておりますので、
下記をご確認ください。
  質問と回答はこちら(PDF:222KB)

 6 盛土規制法に関するパンフレット

 ■パンフレット(一般の方向け)
   盛土規制法の運用開始について(市民の皆様へ)(PDF:1,630KB)
 

 ■パンフレット(事業者の方向け)
   盛土規制法の運用開始について(事業者の皆様へ)(PDF:1,750KB)

 7 造成宅地防災区域について

 札幌市では、「造成宅地防災区域」は指定していません。また、今後指定する予定もありません。宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書への記載方法等については、宅地建物取引士にご相談ください。

 8 盛土規制法に関するよくある質問

   盛土規制法に関するよくある質問(PDF:222KB)

 参考:L型擁壁標準設計図

 L型擁壁標準設計図はこちら

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部開発指導課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2512

ファクス番号:011-218-5176