ホーム > くらし・手続き > お仕事・お住まい > お住まい・土地 > 宅地開発の許可等、採石・砂利の認可 > 土地の造成など(盛土規制法) > 建築確認における開発行為等の審査について
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建築確認申請にあたり、建築敷地の造成内容が都市計画法(第29条や第43条など)や宅地造成及び特定盛土等規制法(第12条や第30条など)に基づく許可を要するものでないこと(又は許可を得ているものであること)を確認する必要があります。
建築に係る敷地の造成に関して許可を要するのは、次のいずれかに該当する場合です。
造成内容が①~⑤に該当するか否か審査するため、以下の内容を明示した図面を作成のうえ、建築確認申請書に添えて提出していただくようお願いいたします。
(建築確認申請における「配置図」に直接記載する方法でも構いませんが、記載事項が煩雑になる場合には、別図として添付していただくようお願いいたします。)
・建築物の角や敷地の角に地盤高を記載してください。
・隣地や道路との高低差を確認するため、敷地の角については、敷地側、隣地側、道路側にそれぞれ地盤高を記載してください。
・地盤高は、現況地盤高と設計地盤高を2段に分けて記載してください。
※造成がない場合、現況地盤高と設計地盤高にそれぞれ同じ数値を入れてください。地盤高の記載をせず「敷地内造成無し」「切り盛りなし」といった文言を入れるだけでは不十分です。
・現況の地盤高から30㎝を超える切土や盛土をする範囲について、網掛けや着色により図示し、該当範囲の面積を記載してください。
・敷地内に擁壁・ブロック塀・法面などの工作物がある場合、新設、既存の別を記載してください。
※一定以上のがけが生じる可能性があると判断される場合や、既存擁壁に近接して造成を行う場合など、詳細な確認を要する場合には、別途、断面図や拡大図などの資料を求める場合があります。
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