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更新日:2025年4月4日

市民集会施設解体費補助

補助制度の概要

町内会等が自ら所有する市民集会施設について、老朽化等により維持管理が困難となりその用途の廃止を決定した場合における施設の解体及び撤去に関する経費を補助するものです。

補助対象団体

市民集会施設を自ら所有する町内会、自治会等

補助要件

  1. 施設を廃止することが、対象地域の地域活動の維持・発展に必要かつやむを得ないものであると認められること。
  2. 施設廃止後、地域活動が他の場所で継続可能であること。
  3. 施設の廃止について、総会等の場で町内会等の承認を得ていること(施設の一部解体や用途を廃止しない場合は補助金を交付できません)。
  4. 施設の敷地を札幌市から借用している場合、施設廃止後札幌市が敷地を売約することについて、総会等の場で町内会等の承認を得ていること。
  5. 市民集会施設建築費補助金の交付を受け、施設を新築、増築、改築、修繕又は購入している場合、補助後相当の期間を経過し、施設の廃止が必要と認められること。
  6. 積立金などで町内会等が解体費用を捻出できないこと

補助対象とならない経費

  1. 備品の撤去や備品の処分に関する費用
  2. 建物等定着物の移設に関する費用
  3. 設計費用や設計図書の作成に関する費用
  4. 施設廃止から解体工事実施までの維持管理に関する費用

補助金額

基本額(施設の延床面積(平方メートル)×1万円)に特殊工事分を加算した金額を補助額とします。

※消費税は別途加算し、1万円未満の端数は切り捨てます。

※特殊工事の例として、基礎杭の撤去、地下埋設管の撤去、アスベスト除去等があります。

申請方法

補助制度利用予定の前年度7~9月ころに、各区地域振興課もしくはまちづくりセンターから各町内会等に対して、翌年度における補助制度利用希望の有無について確認を行います。

利用希望がある場合、翌年度の予算を確保する必要があるため、工事に係る見積書(最低1社分)をご提出いただきます。

その後の申請手続きの流れについては、ページ下部「要綱、様式等」の「市民集会施設解体費補助金交付要綱」をご覧ください。

※補助制度の利用は、前年度7~9月ころに利用希望をいただいた町内会等のみが対象となります。詳細については、各区地域振興課までお問い合わせください。

※予算に限りがあるため、利用希望をいただいた場合でもご希望に添えない場合もあるのでご了承願います。

 要綱、様式

要綱・チラシ

市民集会施設解体費補助金交付要綱(PDF:112KB)

市民集会施設解体費補助金ご案内チラシ(PDF:261KB)

市民集会施設解体費補助金の申請にあたって(PDF:2,166KB)

様式

交付申請時提出様式

(要綱様式1-1)市民集会施設解体費補助金交付申請書(ワード:20KB)(施設建築時に建築費補助金の交付申請をしていない場合に使用)

(要綱様式1-2)市民集会施設解体費補助金交付申請書(ワード:19KB)(施設建築時に建築費補助金の交付を受けている場合に使用)

(要綱様式1-3)市民集会施設解体費補助金交付申請書(ワード:19KB)(施設建築時にまちづくりセンター併設型建築費補助金の交付を受けている場合に使用)

(要綱様式2)事業計画書(ワード:19KB)

(要綱様式3)事業収支予算書(ワード:20KB)

事業変更時提出様式

(要綱様式5)工事着手届(ワード:20KB)

概算払請求時提出様式

(参考様式)市民集会施設解体費補助金の概算払いの依頼について(ワード:19KB)

実績報告時提出様式

(要綱様式8)事業実績報告書(ワード:23KB)

(要綱様式9)事業収支決算報告書(ワード:21KB)

補助金確定後提出様式(概算払い請求団体のみ)

(要綱様式11)市民集会施設解体費補助金精算書(ワード:22KB)

その他

(参考様式)市有地の売却に関する同意書(ワード:19KB)


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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局地域振興部区政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2252  内線:2252

ファクス番号:011-218-5156