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町内会等が自ら所有する市民集会施設について、老朽化等により維持管理が困難となりその用途の廃止を決定した場合における施設の解体及び撤去に関する経費を補助するものです。
市民集会施設を自ら所有する町内会、自治会等
基本額(施設の延床面積(平方メートル)×1万円)に特殊工事分を加算した金額を補助額とします。
※消費税は別途加算し、1万円未満の端数は切り捨てます。
※特殊工事の例として、基礎杭の撤去、地下埋設管の撤去、アスベスト除去等があります。
補助制度利用予定の前年度7~9月ころに、各区地域振興課もしくはまちづくりセンターから各町内会等に対して、翌年度における補助制度利用希望の有無について確認を行います。
利用希望がある場合、翌年度の予算を確保する必要があるため、工事に係る見積書(最低1社分)をご提出いただきます。
その後の申請手続きの流れについては、ページ下部「要綱、様式等」の「市民集会施設解体費補助金交付要綱」をご覧ください。
※補助制度の利用は、前年度7~9月ころに利用希望をいただいた町内会等のみが対象となります。詳細については、各区地域振興課までお問い合わせください。
※予算に限りがあるため、利用希望をいただいた場合でもご希望に添えない場合もあるのでご了承願います。
市民集会施設解体費補助金の申請にあたって(PDF:2,166KB)
(要綱様式1-1)市民集会施設解体費補助金交付申請書(ワード:20KB)(施設建築時に建築費補助金の交付申請をしていない場合に使用)
(要綱様式1-2)市民集会施設解体費補助金交付申請書(ワード:19KB)(施設建築時に建築費補助金の交付を受けている場合に使用)
(要綱様式1-3)市民集会施設解体費補助金交付申請書(ワード:19KB)(施設建築時にまちづくりセンター併設型建築費補助金の交付を受けている場合に使用)
(参考様式)市民集会施設解体費補助金の概算払いの依頼について(ワード:19KB)
(要綱様式11)市民集会施設解体費補助金精算書(ワード:22KB)
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