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更新日:2025年3月18日

保安(高圧ガス・LPガス)

高圧ガスに関すること

  1. 保安検査の指摘事項と高圧ガス事故対策(PDF:3,609KB)
  2. 立入検査時の指摘事項及び高圧ガス事故等について(PDF:7,574KB)
  3. 販売事業者へのお知らせ(PDF:77KB)
  4. 第二種製造者へのお知らせ(PDF:48KB)

LPガスに関すること

LPガスの商慣行是正に向け、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部が改正されました。(令和6年4月2日公布)

※ガス事業法に規定する「小売供給(LPガス)」及び「託送供給(都市ガス)」は対象外です。
(小売供給:LPガスを貯蔵する拠点から導管により1の団地内複数戸へLPガスを供給する形態)

主な改正事項

LPガスの商慣行の課題と改正の概要図です。

[出典元:経済産業省資源エネルギー庁]

[改正1]過大な営業行為の制限(2024年7月2日施行)

LPガス販売事業者が、建物オーナーや不動産・建設関係者等に対し、設備貸与や紹介料などの形で過大な利益供与を行うなどの営業行為を抑止するため、下記の措置を講じる。

  1. 正常な商慣習を超えた利益供与の禁止
  2. 消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス販売事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止

●本規律の趣旨・狙い

  • いわゆる「無償貸与」など、建物オーナー等に対して過大な利益供与を行うという商慣行そのものを是正(=消費者に対する不透明で高額な料金請求という課題の根本原因の是正)
  • LPガス販売事業者切替えを不当に制限することを禁止することで、消費者がLPガス販売事業者を選択しやすい環境を整備

●「利益の供与」とは?
設備の無償貸与や安値提供、フリーメンテナンスサービス等の物品・サービスの提供に加え、紹介料等の名目による切替え手数料の支払い、回収代行手数料等の名目によるLPガス料金の一部のキックバック、LPガスボンベ置き場の賃借料や広告宣伝費等の名目による金銭的な利益の提供が含まれる。

●問題となりうる行為の例

  • 建物オーナー等に対して、LPガス販売事業者を切り替える条件として、設備の無償貸与、当該設備のフリーメンテナンス、入居者たる消費者紹介にかかる謝礼金やLPガスボンベ置き場の賃借料の支払い等、様々な名目により利益供与を行うこと。
  • 建物オーナーや消費者との設備貸与契約やその他契約において、以下の条件を設ける等により、消費者によるLPガス販売事業者の選択を不当に阻害すること。
    1​​.契約の解除を一切もしくは長期間許容しない期間や条件を設けること。
    2.契約の解除に関して、月々のLPガス料金に照らして高額な違約金規定や貸与設備等の買取条項や返金条項を設けること。
    3.消費者からの申出がない限り契約期間終了時に契約を自動的に更新するという契約において、更新を拒否できる期間を極めて短い期間とすること。

●問題となりうる行為の考え方・留意点

  • 建物オーナー等に対する継続的な利益供与※は、LPガス販売事業者の切り替えを長期にわたって阻害する効果を有する。
    ※例えば、フリーメンテナンス契約、LPガス料金の一部のキックバック、LPガスボンベ置き場の賃借料の支払い、広告宣伝費の支払い等
  • いわゆるブローカーや仲介業者など、LPガス営業を代行・仲介する事業者に対して支払う報酬が、LPガス販売契約の違約金に含まれるなどして高額となり、結果としてLPガス販売事業者の切替えを阻害する効果を有する。
  • いわゆるブローカーや仲介業者など、LPガス販売事業者の切替え営業を代行する事業者等による営業行為が問題となったときは、その責任はLPガス販売事業者自身が負うこととなる。

●LPガス販売事業者による説明責任

LPガス販売事業者は、個々の営業行為や契約等の条件について、他の事業分野の事例も参考にしつつ、「正常な商慣習を超えた利益供与ではない。」、「LPガス料金の低減に資する行為である。」、「LPガス販売事業者の切替えを不当に制限するものではない。」等、対外的に根拠をもって説明でき、それが第三者から妥当であると評価されるようにしておく必要がある。

●望ましい行為

  • 建物オーナー等に対する利益供与行為が、事業者間の健全な競争を阻害し、消費者に不利益をもたらす可能性を鑑みれば、そうした利益行為については、過大なものかどうかにかかわらず、一切行わない方向で取り組んでいくことが望ましい。
  • いわゆる「貸付配管」は、消費者によるLPガス販売事業者の選択を阻害しうるものであることから、今後の新規契約においては、建物所有者と配管所有者を一致させ、貸付配管を行わない方向で取り組んでいくことが望ましい。
 
[改正2]三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)(2025年4月2日施行)

消費者に不透明なかたちで、LPガスとは関係ない費用等がLPガス料金として上乗せ回収していることが一部見受けられる現状を是正するため、下記の措置を講じる。

  1. 基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底
  2. エアコンやインターホン、Wi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止
  3. 賃貸物件のLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止
    ※ただし、LPガス販売事業者と消費者との間で消費設備の貸与等に係る費用の負担方法について合意がある場合は、この限りでありません。

(注)上記1.は新規契約・既存契約ともに適用。上記2及び3は新規契約のみ適用(既存契約は早期移行努力義務)

●本規律の趣旨・狙い

  • 不透明で高いと指摘されているLPガス料金について、料金の透明性を高めつつ、費用回収のあり方を適正化

<費用回収のあり方(計上禁止規定)に係る考え方>

  • エアコンやインターホン等、LPガス消費とは関係ない費用をLPガス料金として回収するのは不適当
  • 賃貸物件のオーナー等が設置した、給湯器、エアコン等の設備の費用は家賃として回収されるべきものであり、LPガス料金として回収するのは不適当

●LPガス事業者による説明責任

  • 消費者に対してLPガス料金を請求するときは、基本料金・従量料金・設備料金の3つに整理して通知しなければならない。(該当する料金がない場合でも「該当なし」または「0円」と記載する必要あり。)

 

基本料金

ガスの消費量の多少に関係なく生じる固定的な費用

○容器やメーターなどガスを供給するための設備費
○保安や検針にかかる費用など

従量料金

ガスの使用量に応じてかかる費用

○ガスの原料費

○ガスの配送費など

設備料金

ガスの使用に係る設備の保守・維持のための費用

○集中監視システムの利用料
○ガス漏れ警報器の利用料
○ガス消費設備(配管、給湯器等)などを販売店から借り受けている場合の費用
○その他修理費用等、一時的な費用など

 

請求書の例です。

  • LPガス料金に、設備料金が含まれていない(該当なし、0円)とする場合、対外的に説明できるようにしておく必要がある。特に、建物オーナー等に対して無償で設備貸与等を行っている場合、消費者が負担するLPガス料金でその費用を回収していると疑われる場合があることから、客観的な根拠により当該費用を含めていないと説明できるようにしておく必要あり。
     

●望ましい行為

2025年4月2日時点で締結済みのLPガス販売契約(既存契約)については、設備費用の外出し表示が求められる一方で計上禁止に係る規律は適用されないが、消費者利益を確保する観点からは、新制度に対応した料金へと早期に見直していくことが望ましい(施行規則附則第3条)

 

 

[改正3]LPガス料金等の情報提供(2024年7月2日施行)

賃貸物件の場合、入居後は事実上LPガス販売事業者を変更できないといった実態を踏まえ、入居前にLPガス料金等の情報を入手できるよう、下記の措置を講じる。

  1. 入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務(入居希望者に直接又は建物オーナー、不動産管理会社、不動産仲介業者等を通じて提示)
  2. 入居希望者からLPガス販売事業者に対して直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることを義務付け

●本規律の趣旨・狙い

賃貸物件においては、その構造上、入居者たる消費者は、建物オーナーや不動産管理会社等が選定したLPガス販売事業者としか契約できないという制約があるところ、消費者が、LPガス料金等の情報を知った上で入居することができるようにする。

●LPガス販売事業者による説明責任

  • 消費者等がLPガス料金等の情報を知った上で入居することができるよう、以下の事項に取り組み、不動産関係者から適切に情報提供されるようにする必要がある。
    1.日頃から、当該住宅のLPガス料金表等の情報を不動産関係者に提供すること。
    2.上記料金に変更が生じた場合は、遅滞なく変更後のLPガス料金表を再度提供すること。
    3.不動産関係者から情報提供した料金について問い合わせがあった場合は、適切かつ迅速に対応すること。
  • 消費者から直接LPガス料金等の問い合わせがあった場合は、それに応じなければならない。

●問題となりうる行為の例
不動産関係者に対し、当該住宅のLPガス料金表ではなく、標準的な料金メニュー提示すること。

関係省庁・団体等との連携

  • 関係省庁(国土交通省、消費者庁、公正取引委員会等)との連携
  • 消費者委員会においてWGにおける取組状況を報告
  • LPガス地方懇談会(消費者団体、都道府県LPガス協会、関連団体、行政、学識経験者が一堂に会し意見交換等を行うことで、相互理解を深める会議体。毎年全国9ブロックで開催。)を活用した機運の醸成

<関連リンク>

関連資料

改正省令(PDF:87KB)

改正の概要(PDF:641KB)

[出典元:経済産業省資源エネルギー庁]

 

LPガスのある暮らし(2024年度版)

エルピーガス振興センターが発行しているリーフレットです。(PDF:2,436KB)

[出典元:一般財団法人エルピーガス振興センター]

LPガスの取引適正化に関する情報提供窓口(通報フォーム)

経済産業省資源エネルギー庁において、LPガスをめぐる商慣行改革に向けた取組の一環として、LPガスの消費者に不利益をもたらすと考えられる商取引情報の受付窓口として通報フォームを設置しています。

通報フォームはこちら

LPガスの事故事例

  1. 主な事故1(一酸化炭素中毒)
  2. 主な事故2(雪害事故)

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