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更新日:2025年4月9日

【医療従事者の皆様へ】エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について

(発出:令和4年5月20日、最終改正:令和6年8月16日)

(発出:令和4年5月20日、最終改正:令和7年3月31日)

令和6年8月14日、世界保健機関(WHO)の緊急委員会が開催され、コンゴ民主共和国及び周辺国におけるエムポックスの急激な感染拡大について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(Public Health Emergency of International Concern (PHEIC))が宣言されました。

エムポックスについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、4類感染症に位置づけ、エムポックスの患者を診断した医師には、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることを義務づけています。その具体的な運用については、「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」(令和4年5月20日付け事務連絡(令和6年8月16日最終改正))により、お願いしてきたところですが、今般、国際的な動向や技術的な変更をふまえ、当該事務連絡を改正しましたのでお知らせいたします。

また、エムポックスに係る新たな知見等を踏まえ、エムポックス診療の手引きが更新されましたのでお知らせいたします。

医療機関の皆様におかれましては、引き続き適切な対応をお願いするとともに、臨床症状からエムポックスを疑う事例の発生等がございましたら、札幌市保健所感染症総合対策課まで御連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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