ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ > 【医療従事者の皆様へ】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
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(発出:令和7年3月26日)
【通知の概要】
上記の改正が行われたことを踏まえ、「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部が新旧対照表(通知文内別添)のとおり改正され、令和7年4月7日から適用されることとなりましたので、お知らせいたします。
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