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更新日:2025年4月3日

【医療従事者の皆様へ】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)

(発出:令和7年3月26日)

【通知の概要】

  • カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症及びメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症に関して、国際的な薬剤耐性基準が更新されていること等を踏まえ、届出基準の見直しがされた
  • 急性呼吸器感染症が新たに5類感染症に追加された

上記の改正が行われたことを踏まえ、「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部が新旧対照表(通知文内別添)のとおり改正され、令和7年4月7日から適用されることとなりましたので、お知らせいたします。

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