指定申請(新規)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づく事業の指定に係る申請様式へのリンクを掲載しております。
1 注意事項
- 指定申請の手続きの詳細については、「指定申請の手引き」をご覧ください。
- 指定申請の際には、「4.報酬算定に係る体制届出書等様式」の(介護給付費の算定に係る体制届出書・体制等状況一覧表)を、加算の有無に係らず、必ず添付してください。
- 指定申請については、事前予約のうえ2ヶ月前を目途にお越しください。また、決定については、正式に受理してから1か月程度、時間を要します。
新規指定申請予約フォーム (3営業日前までにご予約ください)
- 建物の使用を始める方は、使用開始4日前までに防火対象物使用開始(内容変更)届出書を所管消防署長に届け出する必要がありますので、事前に所管消防署の予防課へ相談してください。【必須】
- 定款への事業名記載については、下記を参照してください。
定款に記載する事業名一覧(PDF:34KB)
- 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)の選定による指定制度の導入により、令和7年4月1日付け指定をもって、現在の方法による事業者の指定を終了します。申請受付期限は令和7年2月28日(金曜日)までです。
2 基準省令の改正について
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に合わせ、厚生労働省令に定める基準が、下記のとおり改正されておりますので、申請される際は、対象サービスの改正内容についてご確認願います。
3 申請書
下記から事業を選択してください。

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