指定障害児通所支援事業者の募集について(令和7年度)
概要
札幌市では、サービスの質の向上を図るため、令和7年4月2日以降の指定障害児通所支援事業者の新規指定に当たり、国の基準に加え、市独自の基準を設け、当該基準を満たす事業者を選定する制度を導入し、以下のとおり令和7年度の事業者募集を開始します。
対象サービス
児童発達支援、放課後等デイサービス
選定の対象外となる事業所
- 主として重症心身障がい児を受け入れる事業所
- 看護職員を配置(派遣による配置を除く)して医療的ケア児を受入れ、医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定をする事業所
- 吸収合併等の前後で設備又は人員体制に変更がない等、実質的に継続した運営であると札幌市が認める事業所
上記の事業所の指定については、従来の手続により行います。
申込について
募集要項
札幌市指定障害児通所支援事業者募集要項(PDF:146KB)
提出書類
提出書類の作成に当たっては、別紙「様式等記載要領」を確認してください。
- 札幌市指定障害児通所支援事業者選定申込書(様式1)
- 質の向上の取組内容確認書(様式2)
- 運営実績等確認書(様式3)
- 収支計画書(様式4)
- 発達支援の内容等確認書(様式5)
- 平面図(別添1)
- アセスメント想定シート(別添2)
- 個別支援計画(任意様式)
- 資金確保の状態がわかるもの
事例
上記「アセスメント想定シート(別添2)」及び個別支援計画(任意様式)の作成に当たっては、以下のうち、指定を受ける事業を選択してください。
なお、多機能型(児童発達支援+放課後等デイサービス)事業所の場合は、主として受け入れる児童の状態像を勘案の上、どちらか1つを選択してください。
事例A(児童発達支援)(PDF:301KB)
事例B(放課後等デイサービス)(PDF:284KB)
※以下に該当する事業者のみ提出が必要なもの
- 過去2年間で、法人において、事業者(従事者)の過失による重大な事故、行政処分、刑事事件等の事案がある場合:事故等の詳細の詳細や、対応結果が分かるかるもの(事故等発生状況報告書、会議録等)
-
過去2年間で、障害児通所支援事業所の運営実績がある場合:法人の収支状況が分かるもの(収支報告書、損益計算書)
提出方法
提出先(Eメールのみ)
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課指定指導担当係
Eメールアドレス:sidou(at)city.sapporo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。メール送信時は、(at)を@に置き換えてください。
提出期限
令和7年6月16日(月曜日)午後5時15分まで
選定について
選定基準
令和7年度選定基準(児童発達支援及び放課後等デイサービス)(PDF:802KB)
※選定基準の内容についてのお問い合わせには、回答いたしません。
選定予定事業所数
9事業所
※選定した事業者及び事業所の名称等を本ホームページにて公表する予定です。選定された事業者は、札幌市独自の選定基準を満たす事業者として、当該基準を遵守し、より質の高い発達支援を提供してください。
募集回数
年1回
※募集期間経過後は、令和8年度の募集(時期未定)までお待ちください。
選定方法
有識者等で構成する委員会での協議を経て、基準を満たす事業者を選定します。
委員会の名称
札幌市指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者選定委員会
選定結果の通知
時期(予定)
令和7年7月22日(火曜日)~令和7年7月25日(金曜日)
方法
申込を行った全ての事業者にEメールで送付します。
スケジュール

現在の方法による事業者指定
令和7年4月1日付け指定をもって、現在の方法による事業者の指定を終了しました。
新規指定を行わない期間
令和7年4月2日から同年9月30日まで。
選定後の手続き
指定申請及び事業所の開設
事業者指定を受け、令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に事業所を開設してください。
選定された事業者のみ指定申請をすることができます。
研修の受講
選定による新規指定後に開催する「札幌市児童発達支援センター研修」を必ず受講してください。
質問と回答
全般
なぜ、児童発達支援と放課後等デイサービスが選定対象なのですか。
札幌市における児童発達支援及び放課後等デイサービス(以下「児童発達支援等」という)の事業所数は、直近5年間で約200件(平成31年4月501件、令和6年4月698件)増加しています。これにより、利用見込量に対応した事業所数は確保されている一方、新規参入する事業者が相次ぐ中で、発達支援として求められる適切な運営や支援の質の確保が課題となっていることから、児童発達支援等を対象としました。
事業所の数は、不足しませんか。
事業所数が不足しないよう、利用見込量に対応した必要数を定めて新規指定を行います。
また、重度心身障がい児及び医療的ケア児の受入れをする事業所は、従来の手続により随時指定を行うほか、事業者選定においては、強度行動障がい、重度の知的障がい等を有する児童の受入体制を高く評価することにより、不足しがちなケアニーズの高い児童を支援できる事業所の拡充を図ります。
既存事業所の指定の更新は、選定の対象ですか。
既存事業所は選定の対象外です。指定更新は、従来の手続により行います。
事業者の方向け
既に児童発達支援等の事業所を運営する事業者が新たな事業所の開設を行う場合、選定の対象になりますか。
選定の対象です。
生活介護と児童発達支援等の多機能型として新規申請を行う場合、選定の対象になりますか。
選定の対象です。
児童発達支援等及びその他事業で多機能型として新規申請を行う場合、当該児童発達支援等が選定の対象となり、選定基準を満たすことで、多機能型としての指定が受けられます。
将来的に医療的ケア児を受入れる方針がある場合は、従来の指定の手続による新規申請が可能ですか。
看護職員の直接雇用による配置が確定していれば、指定申請の段階で医療的ケア児の利用が確定していない場合であっても、選定の対象外となり、従来の指定の手続による新規申請が可能です。
なお、看護職員の直接雇用によらない医療的ケア児の受入れ(医療機関との連携による派遣、喀痰吸引等修了者による対応等)を行う場合は、従来の指定の手続による新規申請を受け付けず、選定の対象となります。
単位の増設、従たる事業所の設置等による定員数の変更は、従来どおり可能ですか。
可能です。
単位の増設、従たる事業所の設置等による定員数の変更に係る取扱いの変更はありません。
選定から新規指定までの期間で、従業者や開設地等、内容の変更は認められますか。
選定後の内容の変更は原則認めず、選定結果を取り消します。
ただし、変更の内容が軽微である等で、札幌市が認めるものについては、この限りではありません。
変更を認めない内容(例)
- 事業所開設地
- 管理者、児童発達支援管理責任者
- 従業者の減員
- 従業者の常勤から非常勤への変更、ほか
変更を認める内容(例)
- 管理者、児童発達支援管理責任者以外の従業者
- 従業者の増員
- 従業者の非常勤から常勤への変更、ほか
応募時点で、物件契約及び従業者との雇用契約を締結しておく必要がありますか。
応募時点では、契約を締結しておく必要はありません。
ただし、応募書類として、事業所開設地及び雇用予定の従業者一覧の提出を予定しています。
上記「変更を認めない内容」等を踏まえ、開設までの見通しを立て、必要な準備を行ってください。
選定基準にある「小学校区内における児童数に対しての事業所数」は公開していますか。
公開していません。
なお、当該事業所数は、以下のページから把握できますので、事業者において確認してください。
その他
応募手続の質問等は、スマート申請にて受付します。選定基準の内容等、手続以外の事項についてのお問い合わせには、回答いたしません。
また、原則、電話での質問には回答いたしません。
スマート申請質問票
※本ページ下部に表示される「札幌市コールセンター」は、本ページに関する事項は説明することができませんので、ご了承ください。

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