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低額所得者の方が市内のセーフティネット住宅へ入居するときの負担を軽減するため、保証人がいない等の理由で家賃債務保証契約等を締結する際の一部費用の補助を実施しています。
規模、構造、設備等について、一定の基準に適合させた上、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方)の入居を拒まないこととして、都道府県・政令市・中核市に登録された民間賃貸住宅のことをセーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)といいます。
※セーフティネット住宅の物件情報については、下記のホームページをご覧ください。
※札幌市におけるセーフティネット住宅の登録基準等については、下記のホームページをご覧ください。
・国の登録を受けた家賃債務保証業者
・住宅確保要配慮者居住支援法人
・保険業者
・入居者
・家賃債務保証契約を締結した際に、入居後最初に支払う保証料
・孤独死・残置物に係る保険料
・緊急連絡先引受けに係る費用
・コースAの申請をする方は、要綱様式Aを提出してください。
・コースB・Cの申請をする方は、要綱様式Bを提出してください。
コース | A |
B |
C |
入居者の要件 |
・住宅確保要配慮者のうち、住宅困窮度が高い方で所得が基準以下であること(※1) ・入居者が住宅扶助及び生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと |
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住宅の要件 |
セーフティネット住宅 ・市内に存する住宅であること |
登録に至っていないが、セーフティネット住宅相当の要件を満たす住宅(※2) ・市内に存する住宅であること |
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対象経費 |
家賃債務保証料、孤独死・残置物に係る保険料、緊急連絡先引受費用 ・家賃債務保証料等の額が適正な水準であること |
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補助額 |
最大6万円 |
最大3万円 |
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補助対象者 (申請者) |
家賃債務保証会社 保険業者 居住支援法人 |
入居者 |
入居者 家賃債務保証会社 保険業者 居住支援法人 |
主な要件 |
・入居者負担額は、家賃債務保証料等から補助金を控除した額にすること。 ・入居者に保証人を求めないこと。 |
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共通で提出が必要な書類 |
・賃貸借契約書 |
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セーフティネット相当住宅の場合に提出が必要となる書類 | 無 |
・住戸の間取り及び床面積を確認できる図書 ・住戸に設置された設備の配置を確認できる ・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であることが証明できる書類又は耐震診断の結果倒壊の恐れがないことが確認できる書類 |
※1 所得が次のいずれかを満たす方
(1) 所得15万8千円以下の世帯
(2) 所得21万4千円以下の子育て世帯・新婚世帯(5年以内)
(3) 所得25万9千円以下の多子世帯(18歳未満の子どもが3人以上)
※2 登録に至っていないがセーフティネット相当の要件を満たす住宅
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)第11条及び第12条の規定を満たす札幌市内に存する住宅のこと。
(1) 昭和56年6月1日以降に建築されていること又は耐震診断の結果倒壊の恐れがないことが
確認されていること。
(2) 各戸の床面積が25㎡以上あること。
(3) 住戸ごとに風呂、便所、台所を備えていること。
(4) 消防法や建築基準法((1)を除く)の規定に違反しないもの。
※詳細については、札幌市セーフティネット住宅入居支援事業補助金交付要綱(PDF:240KB)をご覧ください。
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