ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 建築物・敷地に関する制限の調査 > 法・条例に基づく指定等 > 建築基準法第22条区域について
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建築基準法第22条第1項の規定により指定した区域で、建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る区域です。
札幌市では、都市計画区域全域を指定しています。(防火地域・準防火地域を除く)
※都市計画区域=市街化区域全域+市街化調整区域全域
※防火地域・準防火地域の位置の詳細については札幌市地図情報サービスをご覧ください
この区域内で建物を建てる場合には、建築物の屋根や外壁に防火上の措置が必要となります。
建築基準法の 条項 |
制限内容の概要 |
関係政令 ・告示等 |
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第22条-屋根 |
区域内の建築物の屋根 |
政令・告示で定める技術基準に適合 大臣認定品 |
令109条の8 H12建告1361 |
第23条-外壁 |
木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分 |
政令・告示で定める技術基準に適合 大臣認定品 |
令109条の9 H12建告1362 |
昭和26年3月1日北海道告示第169号
平成27年3月26日札幌市告示第868号(最終改正)
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