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木造建築物において必要な柱の小径・構造耐力上必要な軸組等(必要壁量)の算定方法について説明しています。
建築基準法第56条の2の規定による日影規制の対象区域や制限内容について説明しています。
市街地の防災性の確保を図るため、都市計画区域の全域(※防火地域・準防火地域を除く)に指定しています。
市街地の良好な住環境維持・向上のため、道路境界線等からの建築物の外壁等の位置の制限があります。
大雨による洪水等による住宅等への被害防止のため、居室の床の高さなどに制限があります。
住宅地の環境を維持増進する場合や土地の環境を改善するため、建築協定を締結することができます。
主に住宅の用途に供する建築物の容積率を緩和できる規定の除外区域を定めています。
用途地域の指定のない区域においても、建築基準法の規定により、建ぺい率、容積率等について制限を受けます。
一定の規模を超える建築物を建築する際には、駐車施設を整備する必要があります。
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