ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 建築物・敷地に関する制限の調査 > 法・条例に基づく指定等 > 建築協定を締結することができる区域の指定について
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建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低のルールを定め、建築物や市街地環境の維持向上をはかることを目的としていますが、このルールは、全国一律に定められているため、地域の特性や住民の皆さんの多様な要望をすべて満たすことができない場合があります。
建築協定は、地域の特性を生かしたり、話し合いによって、たとえば、住宅地としての良好な住環境の保全や、商店街としての利便性を高度に維持するなど、地区独自のルールをつくることができる制度です。
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域
廃止は協定参加者の過半数の同意がなければできません。
※協定の区域については札幌市地図情報サービス等でご確認ください。
※注意:建築物に関する基準については抜粋のため、建築計画の際には必ず協定書を確認してください。
名称 |
にしおか 望陽台 タウンハウス |
北の住まい コミュニティ 丘珠地区 |
あいの里 コーポラティブ |
ロイヤルシティ 大谷地 |
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協定 区域 |
豊平区西岡3条 8丁目277-130ほか |
東区北37条 東28丁目 |
北区あいの里3条8丁目9-1ほか |
厚別区大谷地東5丁目990-437ほか |
区域 面積 |
11,008.42m2 | 4,166.00m2 | 3,270.90m2 | 22,598.56m2 |
協定 期間 |
10年(効力発生日:平成27年10月15日) ※期間満了の日の6ヶ月前までに土地の所有者等の過半数の廃止申し出がないときは、更に10年間延長するものとし、以降もこの例による |
10年(効力発生日:平成19年12月6日) |
30年(効力発生日:平成8年3月28日) |
10年(効力発生日:平成13年5月1日) ※期間満了の日の6ヶ月前までに土地所有者等の過半数の廃止申し出がないときには、更に10年間延長するものとし、以降もこの例による |
建築物に関する基準(抜粋) |
1.建築物の用途は、次のア又はイに掲げる建築物とする。 |
1.建築物の敷地面積は、200m2以上とする。 |
1.建築物の主要な棟には、傾斜屋根をつけるものとする。ただし、雪処理上傾斜屋根が無理な場合は陸屋根でも良しとする。 |
1.建築物は、住宅(3戸以上の長屋、共同住宅は除く)とする。 |
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