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従前の建築基準法施行令では、木造建築物の柱の小径・構造耐力上必要な軸組等(必要壁量)の算定方法について、「重い屋根」「軽い屋根」「その他の屋根」の区分に応じて、一定の数値を横架材の相互間の垂直距離や床面積に乗じて算定する旨を規定しておりました。この規定に対し、札幌市では、積雪寒冷地であることを考慮して積雪荷重を加味するため、札幌市建築基準法施行条例において対象の建築物が「軽い屋根」であっても「その他の屋根」の区分で算定することとしておりました。
この度、施行令が改正(令和7年4月1日施行)され、柱の小径・必要壁量の算定が建築物の仕様の実況に応じた算定方法に見直されます。しかし、改正後の施行令は積雪荷重を考慮した規定となっていないことから、施行令の改正後も積雪荷重を加味するため、国が定める算定式における「固定荷重」及び「積載荷重」に「積雪荷重」を加えた算定式となるよう条例を改正しました。
改正後の条例の基準に対応した在来軸組工法用の設計支援ツールとして、表計算ツール【北海道版】を整備し、北海道のホームページ(以下リンク)にて公開しております。
なお、表計算ツールは北海道内で同一のものを使用可能です。
壁量等の基準(令和7年施行)に対応した設計支援ツール【北海道版】の公開(北海道ホームページへのリンク)
令和8年(2026年)3月31日までの間に工事に着手する、地階を除く階数が2以下、高さが13メートル以下及び軒の高さが9メートル以下の木造建築物(延べ面積が300平方メートルを超えるものを除く。)で、改正後の基準によることとするための設計の変更に時間を要する等の理由により、改正後の柱の小径・必要壁量の算定方法を適用することが難しいと認められる場合については、改正前の柱の小径・必要壁量の算定方法によることができます。
ただし、柱の小径又は必要壁量のいずれか一方を改正前の算定方法、いずれか一方を改正後の算定方法とすることはできません。
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