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建築基準法第39条並びに札幌市建築基準法施行条例第65条及び第66条の規定に基づき、出水等の危険の著しい区域を災害危険区域として指定しております。
建築基準法第40条及び札幌市建築基準法施行条例第72条第3項の規定に基づき、郊外の低地帯に指定しております。
これらの区域内で建物を建てる場合には、床の高さや、基礎の構造などを条例で定める基準に適合させなければなりません。(出水のおそれのある区域については、適合するように努めなければなりません。)
区域 |
居室の床の高さ |
基礎の構造 |
便槽の高さ |
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災害危険区域 |
第1種区域 |
道路面より |
鉄筋コンクリート造 (基礎の上端は、 床面から下方30cm未満の位置としなければならない。) |
くみ取り便所は 便槽の上端を 基礎の上端以上とする。 |
第2種区域 |
道路面より |
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出水のおそれのある区域 |
道路面より |
※災害危険区域・出水のおそれのある区域の詳細な指定区域については札幌市地図情報サービス等でご確認ください。
※過去の災害履歴については、下水道河川局総務部河川管理課(011-818-3415)へお問い合わせください。
昭和41年7月4日札幌市告示第231号
平成12年10月3日札幌市告示第1119号(最終改正)
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