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札幌市では、真駒内地区において、建築基準法第46条の規定により壁面線を指定しています。
この壁面線は、住宅地の環境を維持・向上するため指定しているものです。
建築物の壁、柱(2mを超える門及びへいを含む。)は壁面線を超えて建築できません。(建築基準法第47条)
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(1)南区真駒内 曙町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 |
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(2)南区真駒内 曙町2丁目、3丁目、4丁目 上町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 緑町1丁目、2丁目 |
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(3)南区真駒内 緑町1丁目、2丁目 幸町1丁目、2丁目 泉町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 南町1丁目 |
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(4)南区真駒内 泉町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 南町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 |
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(凡例)単位:メートル 青:3,赤:2.5,黄:2.0,緑:1.5,紫:1.0 |
昭和35年8月12日北海道告示第1678号
平成7年8月24日札幌市告示第681号(最終変更)
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