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更新日:2025年2月20日

公売参加の手引き

1 期間入札による公売の概要

 この制度は、差押財産の公売にあたり、札幌市長において入札期間を定め、その期間内に、入札

会場に来場して入札する方法、又は郵送による方法により入札を受け付け、開札期日に開札を行って

最高価申込者を決定の上、売却するものです。

 

2 公売公告から入札までの手順

(1) 公売財産等の公告

 公売公告には、告示番号、売却区分番号、公売財産の種類、公売財産の見積価額、公売保証金の額、入札期間、開札期日及び開札場所等が記載されており、公売財産を所管する各市税事務所の掲示板に掲示します。

(2) 入札期間

 入札期間は、令和7年5月14日(水曜日)から令和7年5月16日(金曜日)までの期間とします。なお、入札期間を経過した後に提出又は到着した入札書は無効となります。郵送により入札書を提出される場合は、所要の日数を見込んだ上、期限内必着で郵送してください。

(3) 入札までの手続

ア 公売財産の現況確認

 公売に参加される方は、あらかじめ公売財産の現況、不動産登記事項証明書等をご確認願います。

イ 入札書等の入手

 入札にあたっては、「入札書」、「入札書提出用封筒」、「郵送用封筒」、「陳述書」及び「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」又は「公売保証金提出書兼払渡請求書」が必要となります。

 また、複数の方が共同で入札する場合は、入札書と併せて「共同入札代表者の届出書」が必要となります。

 これらの書類については、様式集からダウンロード可能です。

ウ 公売保証金の納付

 入札する場合には、入札書の提出前に売却区分番号ごとに定められた公売保証金を納付する必要があります。売却区分番号ごとに定められた公売保証金の金額を、公売会場で公売担当者に直接納付する方法、又は公売保証金振込先預金口座に振り込む方法により納付してください。 

 (ア) 公売会場で公売担当者に直接納付する方法

 a 売却区分番号ごとに定められた公売保証金の金額を、札幌市財政局税政部納税指導課にお持ちください。

 b 公売保証金提出書兼払渡請求書の作成

 公売保証金提出書兼払渡請求書の太枠で囲まれた部分を記載してください。

 c 公売保証金の領収書

 公売保証金の納付と引き換えに、領収書を交付します。

 なお、公売保証金は、現金又は小切手(電子交換所参加銀行が振り出したもの[いわゆる預金小切手]で、呈示期間の満了までに5日以上の期間のあるものに限ります。)で納付してください。

 (イ) 公売保証金振込先預金口座に振り込む場合 (推奨)

 a 公売保証金振込先預金口座に振り込む場合は、次の公売保証金振込先に売却区分番号ごとに

公売保証金を振り込んでください。

公売保証金振込先
 北洋銀行 札幌市役所支店 当座預金 1005099

 サッポロシノウゼイシドウカ ゲンキンスイトウイン

 口座名義人 札幌市納税指導課 現金出納員

 なお、振り込みに当たっては、次のことにご注意ください。

・振込金額が定められた公売保証金の金額と相違している場合は、公売保証金の納付がなかったこ

とになります。

・公売保証金は、令和7年5月16日(金曜日)午後4時の入札終了期限までに、公売保証金振込先口座に入金済とされていなければなりません。入札終了期限までに、公売保証金振込先口座への入金が確認できない場合は、入札ができませんので、なるべく「電信」又は「至急扱い」としてください。

・振込手数料は、入札者の負担となります。

・振込人の氏名(名称)が分かるように手続を行ってください。

 b 公売保証金振込通知書兼払渡請求書の作成

 公売保証金振込通知書兼払渡請求書の太枠で囲まれた部分の記載を行うとともに、振込みを依

頼した金融機関から交付された「振込金受取書」の写しを「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」

の所定の位置に貼り付けてください。

 c 公売保証金の領収書

 公売保証金の振込みを確認後、領収書を郵送します。

(4) 入札

 入札書には、次の点に注意し、住所(所在地)、氏名(商号)、告示番号、売却区分番号、入札価額及びその他必要な事項を記載してください。

ア 入札書の記載

 入札書には、個人にあっては住民登録上の住所及び氏名、法人にあっては商業登記簿上の所在地及び商号を記載してください。

 なお、入札書の記載に当たっては、字体を鮮明にし、訂正したり、抹消したりしないでください。

 書き損じた場合は、新たな入札書を使用してください。訂正された入札書は無効となります。

イ 入札書提出用封筒

 入札書を入札書提出用封筒に入れ、のり付けしてください。入札書提出用封筒には、売却区分番号及び開札日時を記載してください。

 なお、1つの入札書提出用封筒に封入できる入札書は1枚のみですので、複数の公売財産(売却区分番号)の入札をする場合は、入札する公売財産(売却区分番号)の数だけ入札書提出用封筒が必要となりま

す。

ウ 入札書の提出方法

 (ア) 入札会場に来場して入札する場合

 a 公売保証金を振込みにより納付済みの場合は、公売保証金振込通知書兼払渡請求書(振込金受取書の写しを添付したもの)を入札書を封入した入札書提出用封筒と一緒にお持ちください。複数の方が共同して入札する場合は、共同入札代表者の届出書をお持ちください。

 b 公売保証金を来場時に納付される場合は、公売保証金及び公売保証金提出書兼払渡請求書を入札書を封入した入札書提出用封筒と一緒にお持ちください。複数の方が共同して入札する場合は、共同入札代表者の届出書をお持ちください。

 c 関係書類の提出を確認した後に、入札書提出用封筒受領証を交付します。

 (イ) 郵送により入札する場合 (推奨)

 a 郵送用封筒に入札書を封入した入札書提出用封筒、公売保証金振込通知書兼払渡請求書を同封してください。複数の方が共同して入札する場合は、共同入札代表者の届出書を同封してください。

 b 関係書類の提出を確認した後に、入札書提出用封筒受領証を郵送します。

エ その他の注意点

 一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引き換え、変更又は取消しすることはできません。また、同一人が、同一の売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出すると、その入札書はいずれも無効となります。

郵送内容の確認
 1 入札書を封入した入札書提出用封筒(内封筒)
 2 公売保証金振込通知書兼払渡請求書(振込金受取書の写しを添付したもの)
 3 (複数の方が共同して入札する場合は)共同入札代表者の届出書
 入札書の送付先(提出先)
 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎2階北
 札幌市財政局税政部納税指導課納税係公売担当

(5) 買受人の制限

 次に該当する者は、公売財産を買い受けることはできません。

 ア 滞納者本人、国税徴収法第92条(買受人の制限)の規定に該当する者

 イ 換価処分の執行の妨害等の行為をした者等、国税徴収法第108条(公売実施の適正化のための措置)の規定に該当する者

 ウ 公売財産の買受けについて、一定の資格その他の要件を必要とする場合、これらの資格等を有しない者

3 開札から権利移転までの手続き

(1) 開札期日及び開札の方法

 開札期日は、令和7年5月22日(木曜日)午前10時で、開札の方法は、開札の場所(札幌市役所地下1階 1号会議室)において入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会って開札します。

(2) 最高価申込者の決定

 最高価申込者の決定は、開札日時において、公売財産の売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価額の者に対して行います。

 なお、開札の結果、最高価申込者が2人以上いる場合の追加入札は、期間入札の方法により行います。

(3) 次順位買受申込者の決定

 ア 最高価申込者の入札価額に次ぐ価額で入札した者(後述(4)の最高価申込者が2名以上いた場合は、くじにて最高価申込者として決定を受けた者以外の入札者)から次順位による買受けの申込みがあった場合に、その入札者を次順位買受申込者として決定します。ただし、その入札価額が見積価額以上で、かつ、最高の入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上である場合に限ります。

 なお、次順位による買受申込者が2人以上ある場合には、くじで次順位買受申込者を決定します。

 次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買受けの申込みを取消した場合、又は最高価申込者に対する売却決定が取消された場合などに限り、公売財産を買受けることができます。

 イ 次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。

(4) 追加入札

 最高価額による入札者が2人以上ある場合(同額である場合)には、その入札者の間で追加入札を行い、追加入札の価額が同額のときは、くじで最高価申込者を決定します。

 なお、追加入札の入札価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価額に満たない価額で追加入札したとき、又は追加入札をすべき者が入札しなかったときは、国税徴収法第108条により公売場所への入場、入札などを制限することがあります。

(5) 最高価申込者への通知

 最高価申込者に対しては、最高価申込者の決定後、速やかに「不動産等の最高価申込者の決定等通知書」を郵送します。

(6) 公売保証金の返還

 最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」又は「公売保証金提出書兼払渡請求書」に記載された金融機関の口座に振り込みます。

 次順位買受申込者が納付した公売保証金については、最高価申込者が買受代金を納付した後に同様の方法で、指定された金融機関の口座に振り込みます。

 なお、公売保証金の返還には、開札終了後2週間程度を要します。

(7) 売却決定

 売却決定は、令和7年6月12日(木曜日)午前11時に、公売財産を所管する市税事務所納税課において、最高価申込者に対して行います。

 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。

(8) 公売保証金の買受代金への充当

 最高価申込者又は次順位買受申込者で、売却決定を受けた者が納付した公売保証金は、買受代金の一部に充当します。

(9) 買受代金の納付

 買受人は、売却決定を受けた後、令和7年6月12日(木曜日)午前11時15分までに買受代金の全額(入札価額から公売保証金を差引いた残額)を現金または小切手(電子交換所参加銀行が振り出したもの[いわゆる預金小切手]で、呈示期間の満了までに5日以上の期間のあるものに限ります。)で、公売財産を所管する市税事務所納税課において納付してください。なお、買受代金を所管する市税事務所納税課が指定した金融機関の口座に振り込むこともできます。おって、これらの納付方法については、いずれの方法によるかを事前に申し出てください。

(10) 権利移転

 原則として、買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。ただし、法令の規定により認可又は登録を要するものについては、関係機関の認可又は登録があったときに権利移転の効力が生じます。

 公売財産に係る危険負担は、買受代金の全額が納付されたときに、買受人に移転します。したがって、買受代金納付後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失等による損害は買受人が負担することになります。

 公売財産の権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記関係書類の郵送料等)は、買受人の負担となります。

 公売財産で権利移転につき登記を要する不動産については、法令に別段の定めがある場合を除いて、所有権移転登記請求書による買受人の請求により、札幌市長が登記を関係機関に嘱託します。

 なお、登記の嘱託を請求される場合は、公売財産を所管する市税事務所納税課に対し、買受代金納付の際に所有権移転登記請求書を次の書類等を添えて提出してください。

 ア 住民票又は商業・法人登記簿謄抄本若しくは代表者事項証明書

 イ 市町村役場発行の固定資産評価証明書又は同通知書

 ウ 登録免許税の領収書

 エ 登記関係書類の郵送料

(11) 財産の引渡し

 札幌市長は公売財産の引渡しの義務を負いません。したがって、買い受けた財産の前所有者や賃借人、占有者等に財産の引渡しを求める場合は、買受人自身においてこれを行う必要があります。

 なお、前所有者等が引渡しの請求に応じない場合は、買受人が民事訴訟を提起してその実行を求める等しなければならない場合があります。

4 その他

(1) 売却決定等の取消し

 次に該当する場合には、売却決定又は最高価申込者の決定(以下「売却決定等」という)をした後であっても、買受代金の納付前においては、売却決定等が取り消される場合があります。

 ア 売却決定等に基づく買受代金全額が納付される前に、公売に係る市税等の完納の事実が証明されたとき

 イ 売却決定を受けた者が、公売財産の買受代金を納付期限までに納付しないとき

 ウ 国税徴収法第108条第2項(公売実施の適正化のための措置)の規定が適用されたとき

(2) 買受申込み等の取消し

 最高価申込者等の決定又は売却決定が行われた場合であっても、法律の規定に基づき滞納処分の続行の

停止がされる場合があります。

 買受代金の納付期限前に滞納処分の続行の停止があった場合は、最高価申込者、次順位買受申込者は、

滞納処分の続行が停止している間は、公売財産の入札を取消すことができます。

(3) 公売保証金の市への帰属等

 買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取消された場合は、その者

の納付した公売保証金は、その公売に係る市税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。

 また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、札幌市に帰属します。

 

 

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ファクス番号 011-218-5149